岡山県労働組合会議

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月別 2021年8月

と き:2021年8月12日(木)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

 

8月7日(土)、岡山年金裁判原告団会議が開催されました。岡山年金裁判は一審では敗訴となりましたが、控訴し二審での勝利に向けた決意を参加者は固め合いました。

原告団事務局長の近藤劭氏が今後の取り組みについて報告しました。高裁に向けての闘いは短期間であり集中的な取り組みが求められますが、近藤氏は裁判所の司法としての自覚を迫ることが大切であるとし以下の3点を提起しました。

① 要請署名を地裁以上に取り組み、高裁に対する要請行動を行う

② 私たちの主張を世論化すると同時に最低保障年金制度の第3次提言を広げる

③ 裁判を支える募金活動を強化する

 

〇弁護団の見解

原告団会議では、弁護団から判決の問題点が解説され、控訴理由書に沿って担当した弁護士5人からそれぞれ詳細な報告が行われました。

古謝弁護士は国民年金制度の憲法上の目的を法律に沿って説明しながら、「判決は基礎年金が減額され深刻な被害にあっている国民年金受給者の権利侵害に対して、司法の役割を事実上放棄している」としました。その上で、判決の誤りは、「マクロ経済スライド制の適用で、所得代替率が3割から約4割削減されることについての判断遺脱」だと断罪しました。この問題について原告は司法から何らかの判断が示されると考えていたが一切示されていないと違法性を指摘しました。

則武弁護士は「マクロ経済スライド規定がILO102号条約に違反したとして、判決には法解釈の誤りがある」とILO条約の趣旨に従って詳細を説明しました。則武氏は「判決では、国がILO条約の厚生年金制度を選択しているので国民年金制度を履行する義務を負わないとしている。しかし、これは日本府の報告書を根拠とするもので、実際には国民年金制度こそがナショナルミニマムであり、対象外にするのはおかしい。ILOが定める従前の所得は退職直前の平均賃金であり、それを加盟国が自由に定義することは、ILO条約が所得代替率を40%に定める意義を失わせることになる」と判決にあるILO解釈の誤りを詳細なILO研究から解説しました。

清水弁護士は女性の低年金問題に関する判決の誤りについて、「高齢女性の生活実態に関する原告の主張を無視している。これは平成24年の改定法制定にあたっても考慮されていない。判決では男女間の年金格差を考慮した是正措置もとられているとしているが、実際の減額処分は一律の減額であり、高齢女性の生活に与える影響をまったく考慮していない。さらに女性の低年金問題は構造的なものであり、是正措置は格差を縮めるには程遠く、違憲性とは言えない」という判決は審理不十分だとしました。

原弁護士は「年金財政の安定化を理由に年金受給者の生活を維持することよりも、巨額の年金積立金の保有を優先する積立金至上主義で逆立ちした判決だ」と批判しました。平成24年の法改正時に120兆円を超える積立金があった。これは年金給付額の3年分になる。欧州の積立金は数か月分で日本よりもはるかに低い。平成12年度から14年の物価スライド特例法は物価下落時に形式的に適用するのをやめて、年金受給者の生活と景気対策を優先した。この趣旨に沿えば、年金財源が不足する事態では年金積立金の一部取り崩しという措置もあって当然。そもそも積立金は余った資金だ。年金受給者に無理強いまでして、物価下落の時に特例措置分を解消する理由はない」と年金財源の安定化に正当性はないと主張しました。

吉村弁護士は地域経済に与える影響について「公的年金の減額は大都市圏と地方圏との間に、経済規模や所得の地域間格差の累積的な拡大をもたらす」と述べ、「これは①立法裁量を逸脱して違法、②地域間格差の拡大をもたらすとは、不利益、被害、損害を特徴づける。③地域に与える影響の立証は、個人に還元した緻密さは要求されず、概括的な影響が明らかになればよい」としました。さらに判決は「減額が地域経済に与える悪影響について検討・判断を全くしていない」として、「裁量権の逸脱・濫用が認められ憲法25条違反」と断じました。さらに憲法14条の平等原則にも違反すると説明しました。

と き:2021年8月12日(木)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

 

8月12日(木)、御巣鷹山のジャンボジェット機から墜落事故から36年を迎えました。JAL争議を支援する岡山の会は、空の安全を願う追悼宣伝にとりくみました。

岡山の会代表・伊原潔氏は、「8月12日には毎年慰霊祭が行われ、関係者の間では空の安全が誓われる。ところが、日本航空は11年前の経営破綻以降、利潤第一主義の経営に転換し、安全第一主義が投げ出された。ベテラン職員を解雇しておきながら、経営破綻の責任を誰も取っていない」と日本航空の姿勢を批判しました。

国民世論に押された赤坂社長は、解雇問題を解決すると発言。労働組合との交渉で5人が職場復帰を果たしていますが、会社が誤りを認めたわけではなく本質的な解決には至っていません。

と き:2021年8月9日(月)14:00~

ところ:おかやま西川原プラザ

概 要

8月9日(月)、ゆきとどいた教育を求める岡山県民の会は、県内署名のスタート集会を行いました。

スタート集会に先立って、岡山県民の会第33回総会が開催され、共同代表の弓田盛樹氏が議案を提案し、「昨年は16,183筆の署名を岡山県議会に提出した。しかし、署名内容がどれだけ県民の要望に合致した物であっても、提出団体が私たちであるという理由で不採択にされた。こうした不誠実な姿勢を改めさせるためにも圧倒的な県民世論を組織しよう」と述べました。

スタート集会では、高教組・執行委員長の村田秀石氏が記念講演を行いました。村田氏は、「小学校での35人学級が実現した。学級編成の基準が改訂されるのは41年ぶりだ。私たちがとりくむ署名は毎年不採択にされているが、情勢は私たちが求める方向に動いている」と前置きし、岡山県と岡山市が提出した政府・文部科学省への要請内容を分析しました。

岡山県と岡山市の要請内容を見ると、教員定数を増やすことや教職員の給与制度のあり方の見直し、専科加配の拡充などを教育署名と同じような求めをしていることがわかります。村田氏は、「確かに県と市の要望には同意できる部分もある。しかし、教育費・給食費の無償化についてはいっさい触れられていないことは大きな問題だ。ICT教育を進める岡山県では、高校生からIC端末を購入しなければならない。貧困家庭やひとり親世帯への配慮が全くない」と怒りを込めて訴えました。

給食費や教材費などを支払うことができない世帯が一定数存在します。教育現場では、事情を考慮しながら集金することが求められ、教員・事務員にとって精神的にも大きな負担になっています。保護者・生徒・教職員の負担を解消するためには完全無償化を実現するのが最も望ましいことです。

最後に村田氏は、「経済的な心配なく学ぶことのできる環境を作ることは、学力向上にも好影響を与える研究データもある。署名を成功させ教育条件を改善しよう」と呼びかけました。

と き:2021年8月7日(土)

ところ:岡山民主会館

概 要

 

8月7日(土)、民主県政をつくるみんなの会は、環境文化保健福祉委員会および文教委員会に自民党岡山県議団が提出した「家庭教育応援条例(素案)」の問題点を検証するシンポジウムをWeb併用開催しました。

家庭教育応援条例は一見すると良いことを謳っているように思えますが、実態は自民党が制定を目指す「家庭教育支援法」の地方版であり、応援(支援)の名の下に封建的家父長制の価値観を押し付けるものです。

岡山県弁護士会会長・則武透氏が基調講演を行い、「家庭教育応援条例は、家族の人数や団らんの時間が減り、地域とのつながりが希薄化したことを解決することを目的としており、家父長制、家族主義を理想とする日本会議などが礼賛する教育勅語の精神と同じだ」と指摘しました。則武氏は、「似たような条例が9県・6市で制定されているが、家庭の教育力の低下、地域のつながりの希薄化などステレオタイプの現状認識しかされておらず、地域の実状にから導かれたものと言えず条例化する根拠がない。また、家庭教育の在り方や目的は各家庭によって様々であり、国や地方公共団体が定めるものではない。これは、憲法に照らして問題だ」と述べました。

基調報告後、3名が報告を行いました。日本共産党県議会議員・氏平美穂子氏は、「家庭教育の現状をどうとらえているのかが不明確であり、条例化する根拠に乏しいのになぜ今これなのかという疑問がある。そして、県内市町村に聞き取り調査をしたころ、9市町村から回答があり、賛同を示したのは1市町村のみで、親になることを推奨するのは避けるべきといった意見が多数だった」と話しました。

新婦人岡山県本部・赤坂てる子氏は、「選択的夫婦別姓に反対する意見書を多数の自民党議員の賛成で採択するなど岡山県議会はウルトラ右翼だ。今回の家庭教育応援条例も女性の多様な生き方を否定するものに他ならない。子育てに係る経済的負担の軽減、ワークライフバランスの実現など、子育て環境の充実が最も求められている」と発言しました。

高教組執行委員長・村田秀石氏は、「条例とは、地方議会が地方自治体の執行部に対し命令を下すものだ。住民は主権者であり命令を下す側なのに、親になることを定めるなど主客転倒している。これは自民党の考える改憲草案の先取りであり、個人の尊厳と両性の平等を規定した憲法24条を否定するものだ」と訴えました。

参加者からは、パブコメを出したが、県議会が出した意見概要を見ると、自分が一番言いたかった「家庭の教育力の低下とはどんな事実を指すのか」「立法事実がないなら制定はおかしい」などの意見が抜けているとの指摘がありました。

また、条例の制定を止めるためにはどんなことが必要かとの議論も交わされ、行政が家庭教育に介入することでどんなことが起きるのかを、先行している他県の状況を調べて知らせていくことや、「家庭の教育力の低下」など条例をつくる理由が事実でないことを数字も示して明らかにしていくことなどが出し合われました。

最後に、フェイスブックなどで「いらないよ!岡山県家庭教育応援条例」というキャンペーンを展開しているメンバーから、近日中に始める署名をネット上と紙とで広げることや、自民県議に県民の声を直接伝えることは大きな影響があるので、電話、FAX、手紙などで思いを伝えようなどの提起がありました。

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