年金裁判第1回口頭弁論
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と き:2016年7月4日(月)14:00~
ところ:岡山地方裁判所
概 要
年金裁判は、2013年10月分から2014年3月分までの年金額が1%減額されたことの取り消しを求めて、2015年5月29日に岡山地裁に提訴しました。その後、被告国が「広島地裁へ移送すべき」との移送申立を行い、岡山地裁で裁判を行うことが困難になっていました。広島高裁岡山支部に抗議を行い、「取消訴訟」から「給付訴訟」に訴えを変更して再度提訴することで岡山地裁での裁判となりました。 第1回目の口頭弁論まで1年近くかかりましたが、傍聴には120人が参加し、原告を激励しました。
裁判で意見陳述を行ったのは原告の東都支男さんで、「日本の年金制度は高齢期の所得保障の役割を果たせていない。社会保障改革推進法によれば、主要な財源は消費税とされ、年金・医療・介護は保険制度とされる。さらに、自助・共助が控除を補完するとされている。社会保障が所得の再配分の仕組みであるなら、応能負担が原則なはずだ。自助・共助の優先は国の責任逃れに他ならない。私たちは、高齢期にも人間の尊厳が保たれる日本社会を切望して訴えを起こした。生きているうちに三権分立が機能し後世に範となる判決を望む」と訴えました。
口頭弁論終了後、弁護士会館で報告会が行われました。古謝弁護士が裁判の解説を行いました。①国がいったん法律で決まっていた年金支給額を減額するには、厳格で合理的理由が必要とされます。国は「物価の下落」を理由としていますが、パソコンや家電などの消費財の価格低下が大きな要因であり、日常生活に不可欠な食品などの価格は下がっていません。国民健康保険、介護保険、医療費は増加しており、物価の下落の恩恵などありません。②年金支給額の引き下げは内閣及び厚生労働大臣の裁量権を逸脱しています。内閣が年金減額を決定した時期は消費税増税が決まっていた時期と重なります。アベノミクスという意図的な株高円安政策で石油・天然ガス・、食糧などの輸入価格が高まり、生活必需品や公共料金の価格が高騰していました。そのような状況下で年金減額を行うのは間違った判断であり、年金受給者の生活に配慮する必要があります。
参加者から原告に対して激励の言葉や支援の決意表明が行われ、報告集会は終了しました。次回口頭弁論は9月20日に行われます。