月別 2015年5月
とき:2015年5月17日(日)10時~
ところ:おかやま西川原プラザ
5月17日(日)、子育て・教育のつどい2015実行委員会による講演と分科会が、おかやま西川原プラザで開かれ、県内の労働組合や婦人団体、教育者関係者など50人が参加しました。つどいでは田中博事務局長の基調報告、梶原政子さん(子ども全国センター代表委員)の講演に始まり、午後からは「就学前の子育て支援」「道徳教育を考える」など5つの分科会で討論が行われました。
田中事務局長は基調報告「岡山の子どもをとりまく状況」として、「安倍政権の教育再生は、憲法改悪と一体に国民の権利である教育を政治支配の道具に替えようとする攻撃であり、2014年に改悪された“首長の教育長任命権を主体とする地方教育行政に関する法律”は国家主義に直結し、戦争する国づくりの一環だ」と批判しました。さらに、伊原木知事の教育改革施策について、「安倍内閣は全国学力テストで点取り競争・学校間競争に拍車をかけている。岡山県教委は小4にもテスト実施を予算化している。テストではかられた学力が子どもの全人格を表すような評価やマスコミ報道は子ども達を苦しめている。全国テスト平均点は父母と教職員、地域と学校を分断している。岡山県では中学校1年、小学校4.5年生に県独自テストも実施した。文科省はテストの結果公表を容認しているが、さらに子ども達の心を傷つける」と強調しました。また、「つくられた世論“岡山の子どもは学力が低い”などの平均点の呪縛から解放することが必要であり、生徒間の格差に目を向けるべきだ。学力は統制という集団では向上しないと指摘しました。
講師の梶原さんは、ジェームス三木著の「憲法はまだか」の一節から、「人はみな歴史の中継ランナーである。祖先から受け継いだ大事なバトンを、子孫に渡さなければならない。私たちはいま、どんなバトンを、次の世代にわたすつもりなのか」と語りかけ、1972年に「地域に一人ぼっちの子どもをなくそう」と少年少女組織を育てる全国センター運動に参加したと経歴を紹介しました。1989年11月20日に「国連子ども権利条約」が満場一致で採択された時、本当に「待っていた」と心から歓迎したことを話しながら当時を振り返りました。しかし、それはほんの校門までのことで、学校運営はその後、何も変わらなかった。日本は1994年に158番目の批准国となったがその具体化をさぼってきた。むしろ2006年に教育基本法を改悪して教育環境を悪化させていると批判しました。そこで、国連の子どもの権利委員会のロタール・クリップマン委員が2010年に来日して、国内各地で講演した内容を紹介して、子どもの権利条約の意義や日本政府の問題点を明らかにしました。その内容を要約すると主に次のようなものです。
子どもの権利条約が政府に求めているのは、自国内でどの程度条約を実現できているかを、国民と国際社会に報告する義務です。第2は、子どもに影響を及ぼす国内法を見直し、それらが条約と違っている場合は改正するようすることであり、締約国にその義務と実現を求め、国連が監視していることです。さらに、社会にその条約を実行する態度や行動、行為規範が存在しなければならず、自国の文化や精神、新しい要素の醸成が必要だとしていることです。その上で、子どもの権利条約の中核となる権利として、「すべての子どもは、自らの意見をつくり、それを表明する権利を有しており、意見を聞いてもらう権利を持っていること。それは乳幼児を含むすべての子どもの成長発展のために、意見表明権が保障されなければならない」としていることだと説明しました。梶原さんは、まとめの中で、子どもの権利条約を生かすには、「憲法を護らなければならない」「日常の中に子どもの権利条約を生かそう」と呼びかけ、全国の実践例を紹介しました。
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と き:2015年5月14日(木)15:00~
ところ:岡山地裁
概 要
2月3日に第1回口頭弁論が行われ、原告団は過去の最高裁判例に照らして、①被侵害法益の重要性、②予見可能性の存在、③結果回避可能性の存在、④期待可能性の存在を考慮して検討すべきであると主張しました。これに対して、被告国は、「過去の最高裁判例が示す判例理論はどういう関係で成り立つのか明らかにしてもらいたい」と回答を求めてきました。今回の口頭弁論はこうした被告からの質問に対して、回答するという内容でした。裁判終了後の報告集会では口頭弁論の内容説明が行われました。
訴訟では弁護団によるパワーポイントを使った訴状陳述が行われました。その要旨について、「福島第一原発の1号機から4号機はO.P+10mのところにあったが、地震津波の歴史的知見からすれば、地震による津波によって、O.P+10mの高さまで津波が到来することが被告らには予見できていた。しかし、これを放置してきた過失がある」という見解を述べました。また、最高裁判決において考慮された具体的事情については、「被告国の規制権限の不行使を認めた筑豊じん肺訴訟最高裁判決、関西水俣病訴訟最高裁判決及び大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判判決において、確立した判例準則がある」と説明しました。
また、東京電力は、「賠償責任に関する審理は原発事故と、原告らの間に因果関係があるかが重要であり、東京電力の過失の有無は関係ない」と答弁しています。それについて弁護団は、「原告は、被告国と被告東電に対して共同不法行為責任を追及している。共同不法行為を論じるには関連性を追求するのは当然のこと。過失に関する審理を行わないと、審理不十分になる恐れがある」と話しました。
34世帯96人の男女が岡山県に自主避難してきています。彼・彼女らは住民生活基盤を失い、経済的にも精神的にも大きな損害を受けています。国と東電には重大な過失があることをこの裁判では明らかにしていきます。
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とき:2015年5月16日(土)13時30分~
ところ:倉敷市芸文館
5月16日(土)、県医労連と県民医連が共催するナースウェーブが倉敷市で取り組まれ、看護師をはじめ医療関係者85名が参加しました。集会後は倉敷駅や美観地区周辺で署名行動が行われ495筆を集約しました。ナースウェーブは日本医労連の呼びかけで春と秋に行われています。安全・安心の医療や介護の実現、看護師の人手不足解消を訴えて全国的に運動しています。今年は秦久美子さん(川崎医療福祉大学保険看護学科)を招いて「だから看護が好き!」というテーマで記念講演が行われました。
冒頭、県医療連・福田執行委員長が「ナースウェーブが始まったのは1990年で、看護師を旗印にした。さくら前線のように広げようとこの名前がついた。春は全国的に“12日の看護の日”前後に開かれている。昨年は特定看護をテーマに学習してきたが、特定看護は研修を受けなくてもできるのが実態。本来、医者の行為である38項目もやってもいいとされるが、それでは看護とは何かが問われる。多くの国民は知らない。一括法案で充分な審議もなく成立したことが問題。戦争法案に通じるやり方だ。今日は学習会後も街頭で署名をやる。看護の問題を広く訴えよう」と挨拶しました。
秦さんは記念講演の中で、助産婦としての経験を通して何を学んだのか?を丁寧に話しました。「一つは、性同一性障害の患者さんと向き合い、人を見かけだけで判断しないこと。マイノリティーの人達が生きやすい社会を築くことが必要だと学んだこと。二つ目は、新生児集中治療室の勤務を経て、声を上げることのできない人の代弁者になろうと決意したこと。3つ目は、不妊症の方との出会いで寄り添い、力になりたいとカウンセラーの資格も取得しながら専門性を高めたこと。4つ目は、高齢出産の不妊患者さんの出産に立ちあい、その人らしさの発揮や信頼関係の構築こそ看護のやりがいだ気付いたこと。5つ目は、不育症の人達と出会って、精神的ケアの改善に取り組む中で新しい発見や取り組みができたこと」など、看護の喜びや看護観の成長を紹介しました。さらに秦さんは、看護の喜びはなぜ失われたのか?として、「社会保障としての医療費の削減による病床稼働率向上や入院日数の短縮、慢性的な人手不足が患者さんを継続的に看護できない要因になっていること、機能別の部分的な看護で評価が難しいことなど先が見えず、転帰が分かりにくくなっていること」などを上げました。
最後に何をなすべきか?として、「看護師としての能力の獲得や国民の命と健康を守る責務」を上げ、働き続け道を切り開こう、と呼びかけました。
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2015年5月15日(金)12時15分~
中国電力岡山支社周辺
金曜イレブンアクションも137回目となりました。北陸電力の志賀原発直下の断層が活断層だとしてさすがの規制委員会も認識を一致させました。今後の動きが注目されます。
それにしても「もんじゅ」という原発の施設管理者は何を考えているのだろうか?安全点検を怠って6回も規制委員会から注意を受けている。田中委員長も困っているようだが、こんな原発は研究施設としての価値も存在意義もありません。むしろ、原発の人的危険性を象徴しているもので、廃炉しかありえず、他の原発も同じことが起こりえることを物語っています。もう一度事故が起これば、日本はアメリカと一緒になって戦争している状況ではなくなると思います。日本は厄介な首相を持ったものです。本当に国民の半数が支持しているのでしょうか?
今日は30人が参加。6月7日に伊方原発集会が開かれますのでそちらにバスで参加しようと考えています。どうぞ、皆さんご参加ください。
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とき:2015年5月11日(月)17時30分~18時30分
ところ:岡山駅東口ビックカメラ前
5月11日(月)戦争立法に反対する県共同行動実行委員会の第1回目の宣伝行動が行われました。岡山駅ビックカメラ前の歩道に19人が参加をして1時間で45筆の署名を集約しました。
これまでは憲法や安保、秘密保護法廃止、労働法制の規制緩和の安倍暴走政治との絡みで、その運動の中で戦争立法を批判してきました。今回は自公政権の法案の中身もはっきりしたことから、事前の打ち合わせを経て結成した共同行動実行委員会で初めての取り組みとなりました。
宣伝では、県労会議、安保、共産党市議団など4人が「戦争立法はどんなに言い繕っても戦争法案。憲法違反であり、戦後70年続いた日本の平和を絶対に壊してはならない。世論の力で廃案にしましょう」と訴えました。
反応は決して「いい」という状況ではありませんが、学生さんは「戦争は嫌だ」と言って、若い女性は「安倍さんはおかしい。勝手にアメリカで約束している」と批判。中年の男性は「憲法の立憲主義に基づいて、安倍首相には憲法遵守義務がある」と話してくれました。中には「頑張って」と握手を求めてくる人もあり、市民の期待を感じました。
今後は毎週月曜日に宣伝。21日には昼休みデモも計画しています。
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と き:2015年5月8日(金)18:30~
ところ:勤労者福祉センター4F
概 要
岡山県労働組会会議/パート・臨時労組連絡会は2015年度最賃体験スタート集会を開催しました。今回は広島県労連から門田勇人事務局長をお招きし、広島県最低生計費調査の結果報告をしていただきました。集会には15人が参加しました。
開会にあたり高木会長があいさつを行い、「岡山の最低賃金719円ではいかに生活が難しいかを知り、最低賃金を引き上げの運動に活かそう」と話しました。その後、門田さんの講演に移りました。
門田さんは日本でも格差と貧困が拡大していることについて、「金融資産を1億円以上持っている富裕層世帯は2013年に初めて100万世帯を超えた。一方資産を持たない貯金ゼロ世帯は3割と高止まりしている。OECDの調査では日本の貧困率は世界で6位とされている。こうした現状を考えると、雇用労働者だけでなく、農民・自営業者・中小企業者・年金生活者・生活困窮者などに最低限の生活を保障する制度の実現は急務だ」としました。
賃金の基本は「労働力の再生産費」=労働者一家が社会的に必要とする標準的な生計費です。しかし、現行の最低賃金法には欠陥がたくさんあります。門田さんは、「日本の最低賃金は生計費ではなく支払い能力で決められている。また、地域格差を縮小せず、固定化している。また、労使対等の原則になっていない」ことを上げました。「2010年6月の政労使合意では2020年までに全国で最低800円を確保し、全国平均1000円を早期に実現することが確認されている。私たちはその上で、生計費原則に則り、全国一律1000円の最低賃金実現をめざしている」としました。
広島県で行った最低生計費調査について、「みなさんが行う最賃体験は1ヶ月間の体験だ。住居費・水道光熱費・食費は計算に入れるが、家具・家電・被服は加味されておらず、実際の生活を反映していない。そこで、持ち物調査や食事内容を調査することで、実際に健康で文化的な最低限度の生活を保障するためには、どれだけ収入が必要かを知ることができる。調査の結果、広島県の場合、月収21万9332円、時給1462円必要であることが明らかになった」と話し、「大企業は儲けを増やすために安い労働力を使う。現行の最低賃金はここまで賃金を下げてもかまわないものとして作用している。全国一律最賃制と最低時給1000円の実現をめざして奮闘していこう」とまとめました。
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とき:2015年5月28日(木)18時30分~
戦争する国づくりは許さない大学習会を開きます。ご参加ください。
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と き:2015年5月11日(月)12:15~
ところ:岡山駅西口さんすて前
概 要
岡山県労働組会会議/パート・臨時労組連絡会は定例の街頭宣伝・署名活動を行いました。行動には9人が参加し、署名24筆を集めました。
マイクを握ったのは弓田さんで、「日本の最低賃金は各都道府県で違っている。最高額の東京888円で最低額は677円だ。差額は211円もある。岡山県は719円だが、この金額では12万円程度の給料にしかならず、とてもではないがまともな生活はできない。安倍政権は経済回復をしきりに強調しているが、消費税増税、物価上昇、社会保障削減で私たち国民の暮らしは厳しくなるばかり。本当の意味での経済回復を実現するためには、国民の消費購買力を高めないといけない。そのためには政治がリーダーシップを発揮して政策として決定できる最低賃金を引き上げることが最も効果的だ」と訴えました。
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とき:2015年5月9日~10日
ところ:広島県神田山荘(原爆被爆者の療養施設)
5月9日から2日間、全労連中国ブロック総会&労働相談員研修会が開かれ、中国5県から68人が参加しました。初日は、緒方佳子さん(広島大学大学院法務研究科教授・広島県労働委員会公益委員)が「労働法規制改革の概要と労働組合に求められるもの」と題して、記念講演を行いました。また、全労連の岩橋祐治常任幹事が、「最近の労働相談の特徴や相談活動の注意点」などについて問題提起をしました。岩橋さんは2日目にも労働相談分科会の講師として、「労働相談の基本的構えやこれだけは身に付けたい労働法の基本」を自身の豊富な経験を紹介しました。
ここではお2人の話の要約を紹介します。
緒方さんはじめに、今回の法改正の動きは憲法27条の「労働権の保障」や労基法の「人たるに値する生活」の概念が根本から崩される最大の危機を迎えているとしました。労働法規制改革の現状に触れて、政府は労働者派遣法が過去2回廃案になる中で、巧妙に有期契約労働者等に対する特別措置法を成立させ、今日の残業団ゼロ法案や成果主義賃金に繋がる労働時間法制改革に結び付けていると説明しました。その上で今回の労働時間法制改革案が7つの柱で提案されているが、どれも基本は残業代を払わなくてもいい仕組みになっていることだとしました。憲法27条(勤労の権利と義務)に沿ってつくられた労働基準法は最低基準を示すもので、この趣旨に沿って労働移動型の雇用政策は憲法の趣旨に合致するのか?と問題を提起しました。財界が言う衰退産業から、成長産業への労働力の移動は不可避としている点について、「ある意味、当然」としながらも、それを強制することの是非が問われるとしました。また、改正派遣労働法は不安定雇用、労働市場の崩壊、人権侵害が横行する職場が現れ、憲法にそぐわない結果を招くと具体的に説明しました。緒方さんは最後に、考えなければならない問題として、「なぜ、過重労働が減らないのか?実効性のある36協定に」「残業代ゼロ法の意義を深めること」「成果に応じた賃金の支払いは企業の裁量でどうにでもなる」といくつかの問題点を指摘しながら、今回の労働法の規制緩和はあまりにも性急で、情報収集や検討・議論が追いつかず、問題が多いと話しました。
岩橋常任幹事の問題提起は、「全労連全体で2014年の労働相談は21,719件、労働基準監督署の50分の1だ」として、「相談者の男女比はほぼ同数、各世代からまんべんなく受けている。雇用形態では正社員が半数近くで、中小企業からの相談が多い」と話しました。相談の1位は「賃金・残業代の未払いが1位、次にセクハラ、パワハラ、いじめ」だとして年々増加傾向にあると話しました。ローカルセンターが労働相談活動を進める上での注意点は、「あくまで未組織の組織化が目的であり、それは相談者の要求実現にとって最も効果的な組織保障」だとして、あくまで本人を要求実現の先頭に立たせ、援助することに大切だとしながら、ローカルセンターが相談員任せにしないことや事例検討など学習や研修を欠かさないこと、労働相談員を支える体制の構築がなければ相談員も疲れてしまうと強調しました。
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