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5.14 福島原発おかやま訴訟 第2回口頭弁論

と き:2015年5月14日(木)15:00~

ところ:岡山地裁

概 要

 

2月3日に第1回口頭弁論が行われ、原告団は過去の最高裁判例に照らして、①被侵害法益の重要性、②予見可能性の存在、③結果回避可能性の存在、④期待可能性の存在を考慮して検討すべきであると主張しました。これに対して、被告国は、「過去の最高裁判例が示す判例理論はどういう関係で成り立つのか明らかにしてもらいたい」と回答を求めてきました。今回の口頭弁論はこうした被告からの質問に対して、回答するという内容でした。裁判終了後の報告集会では口頭弁論の内容説明が行われました。

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訴訟では弁護団によるパワーポイントを使った訴状陳述が行われました。その要旨について、「福島第一原発の1号機から4号機はO.P+10mのところにあったが、地震津波の歴史的知見からすれば、地震による津波によって、O.P+10mの高さまで津波が到来することが被告らには予見できていた。しかし、これを放置してきた過失がある」という見解を述べました。また、最高裁判決において考慮された具体的事情については、「被告国の規制権限の不行使を認めた筑豊じん肺訴訟最高裁判決、関西水俣病訴訟最高裁判決及び大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判判決において、確立した判例準則がある」と説明しました。

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また、東京電力は、「賠償責任に関する審理は原発事故と、原告らの間に因果関係があるかが重要であり、東京電力の過失の有無は関係ない」と答弁しています。それについて弁護団は、「原告は、被告国と被告東電に対して共同不法行為責任を追及している。共同不法行為を論じるには関連性を追求するのは当然のこと。過失に関する審理を行わないと、審理不十分になる恐れがある」と話しました。

34世帯96人の男女が岡山県に自主避難してきています。彼・彼女らは住民生活基盤を失い、経済的にも精神的にも大きな損害を受けています。国と東電には重大な過失があることをこの裁判では明らかにしていきます。

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