岡山県労働組合会議

はい、岡山県労会議です。086-221-0133

日付 2015年5月18日

とき:2015年5月17日(日)10時~

ところ:おかやま西川原プラザ

5月17日(日)、子育て・教育のつどい2015実行委員会による講演と分科会が、おかやま西川原プラザで開かれ、県内の労働組合や婦人団体、教育者関係者など50人が参加しました。つどいでは田中博事務局長の基調報告、梶原政子さん(子ども全国センター代表委員)の講演に始まり、午後からは「就学前の子育て支援」「道徳教育を考える」など5つの分科会で討論が行われました。

P1100706

田中事務局長は基調報告「岡山の子どもをとりまく状況」として、「安倍政権の教育再生は、憲法改悪と一体に国民の権利である教育を政治支配の道具に替えようとする攻撃であり、2014年に改悪された“首長の教育長任命権を主体とする地方教育行政に関する法律”は国家主義に直結し、戦争する国づくりの一環だ」と批判しました。さらに、伊原木知事の教育改革施策について、「安倍内閣は全国学力テストで点取り競争・学校間競争に拍車をかけている。岡山県教委は小4にもテスト実施を予算化している。テストではかられた学力が子どもの全人格を表すような評価やマスコミ報道は子ども達を苦しめている。全国テスト平均点は父母と教職員、地域と学校を分断している。岡山県では中学校1年、小学校4.5年生に県独自テストも実施した。文科省はテストの結果公表を容認しているが、さらに子ども達の心を傷つける」と強調しました。また、「つくられた世論“岡山の子どもは学力が低い”などの平均点の呪縛から解放することが必要であり、生徒間の格差に目を向けるべきだ。学力は統制という集団では向上しないと指摘しました。

P1100713

P1100715

講師の梶原さんは、ジェームス三木著の「憲法はまだか」の一節から、「人はみな歴史の中継ランナーである。祖先から受け継いだ大事なバトンを、子孫に渡さなければならない。私たちはいま、どんなバトンを、次の世代にわたすつもりなのか」と語りかけ、1972年に「地域に一人ぼっちの子どもをなくそう」と少年少女組織を育てる全国センター運動に参加したと経歴を紹介しました。1989年11月20日に「国連子ども権利条約」が満場一致で採択された時、本当に「待っていた」と心から歓迎したことを話しながら当時を振り返りました。しかし、それはほんの校門までのことで、学校運営はその後、何も変わらなかった。日本は1994年に158番目の批准国となったがその具体化をさぼってきた。むしろ2006年に教育基本法を改悪して教育環境を悪化させていると批判しました。そこで、国連の子どもの権利委員会のロタール・クリップマン委員が2010年に来日して、国内各地で講演した内容を紹介して、子どもの権利条約の意義や日本政府の問題点を明らかにしました。その内容を要約すると主に次のようなものです。

P1100716

子どもの権利条約が政府に求めているのは、自国内でどの程度条約を実現できているかを、国民と国際社会に報告する義務です。第2は、子どもに影響を及ぼす国内法を見直し、それらが条約と違っている場合は改正するようすることであり、締約国にその義務と実現を求め、国連が監視していることです。さらに、社会にその条約を実行する態度や行動、行為規範が存在しなければならず、自国の文化や精神、新しい要素の醸成が必要だとしていることです。その上で、子どもの権利条約の中核となる権利として、「すべての子どもは、自らの意見をつくり、それを表明する権利を有しており、意見を聞いてもらう権利を持っていること。それは乳幼児を含むすべての子どもの成長発展のために、意見表明権が保障されなければならない」としていることだと説明しました。梶原さんは、まとめの中で、子どもの権利条約を生かすには、「憲法を護らなければならない」「日常の中に子どもの権利条約を生かそう」と呼びかけ、全国の実践例を紹介しました。

No tags

と き:2015年5月14日(木)15:00~

ところ:岡山地裁

概 要

 

2月3日に第1回口頭弁論が行われ、原告団は過去の最高裁判例に照らして、①被侵害法益の重要性、②予見可能性の存在、③結果回避可能性の存在、④期待可能性の存在を考慮して検討すべきであると主張しました。これに対して、被告国は、「過去の最高裁判例が示す判例理論はどういう関係で成り立つのか明らかにしてもらいたい」と回答を求めてきました。今回の口頭弁論はこうした被告からの質問に対して、回答するという内容でした。裁判終了後の報告集会では口頭弁論の内容説明が行われました。

CIMG5392

訴訟では弁護団によるパワーポイントを使った訴状陳述が行われました。その要旨について、「福島第一原発の1号機から4号機はO.P+10mのところにあったが、地震津波の歴史的知見からすれば、地震による津波によって、O.P+10mの高さまで津波が到来することが被告らには予見できていた。しかし、これを放置してきた過失がある」という見解を述べました。また、最高裁判決において考慮された具体的事情については、「被告国の規制権限の不行使を認めた筑豊じん肺訴訟最高裁判決、関西水俣病訴訟最高裁判決及び大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判判決において、確立した判例準則がある」と説明しました。

CIMG5397

また、東京電力は、「賠償責任に関する審理は原発事故と、原告らの間に因果関係があるかが重要であり、東京電力の過失の有無は関係ない」と答弁しています。それについて弁護団は、「原告は、被告国と被告東電に対して共同不法行為責任を追及している。共同不法行為を論じるには関連性を追求するのは当然のこと。過失に関する審理を行わないと、審理不十分になる恐れがある」と話しました。

34世帯96人の男女が岡山県に自主避難してきています。彼・彼女らは住民生活基盤を失い、経済的にも精神的にも大きな損害を受けています。国と東電には重大な過失があることをこの裁判では明らかにしていきます。

, , , , ,

とき:2015年5月16日(土)13時30分~

ところ:倉敷市芸文館

5月16日(土)、県医労連と県民医連が共催するナースウェーブが倉敷市で取り組まれ、看護師をはじめ医療関係者85名が参加しました。集会後は倉敷駅や美観地区周辺で署名行動が行われ495筆を集約しました。ナースウェーブは日本医労連の呼びかけで春と秋に行われています。安全・安心の医療や介護の実現、看護師の人手不足解消を訴えて全国的に運動しています。今年は秦久美子さん(川崎医療福祉大学保険看護学科)を招いて「だから看護が好き!」というテーマで記念講演が行われました。

P1100687

P1100690

冒頭、県医療連・福田執行委員長が「ナースウェーブが始まったのは1990年で、看護師を旗印にした。さくら前線のように広げようとこの名前がついた。春は全国的に“12日の看護の日”前後に開かれている。昨年は特定看護をテーマに学習してきたが、特定看護は研修を受けなくてもできるのが実態。本来、医者の行為である38項目もやってもいいとされるが、それでは看護とは何かが問われる。多くの国民は知らない。一括法案で充分な審議もなく成立したことが問題。戦争法案に通じるやり方だ。今日は学習会後も街頭で署名をやる。看護の問題を広く訴えよう」と挨拶しました。

P1100694

秦さんは記念講演の中で、助産婦としての経験を通して何を学んだのか?を丁寧に話しました。「一つは、性同一性障害の患者さんと向き合い、人を見かけだけで判断しないこと。マイノリティーの人達が生きやすい社会を築くことが必要だと学んだこと。二つ目は、新生児集中治療室の勤務を経て、声を上げることのできない人の代弁者になろうと決意したこと。3つ目は、不妊症の方との出会いで寄り添い、力になりたいとカウンセラーの資格も取得しながら専門性を高めたこと。4つ目は、高齢出産の不妊患者さんの出産に立ちあい、その人らしさの発揮や信頼関係の構築こそ看護のやりがいだ気付いたこと。5つ目は、不育症の人達と出会って、精神的ケアの改善に取り組む中で新しい発見や取り組みができたこと」など、看護の喜びや看護観の成長を紹介しました。さらに秦さんは、看護の喜びはなぜ失われたのか?として、「社会保障としての医療費の削減による病床稼働率向上や入院日数の短縮、慢性的な人手不足が患者さんを継続的に看護できない要因になっていること、機能別の部分的な看護で評価が難しいことなど先が見えず、転帰が分かりにくくなっていること」などを上げました。

P1100700

最後に何をなすべきか?として、「看護師としての能力の獲得や国民の命と健康を守る責務」を上げ、働き続け道を切り開こう、と呼びかけました。

No tags

Find it!

Theme Design by devolux.org

アーカイブ

To top