1.21最低賃金・審査請求に基づく意見陳述
0 Comments | Posted by kiyoshi in 賃金闘争, 雇用 |
とき:2010年1月21日(金)8時30分~
ところ:岡山労働局内会議室
経過:県労会議が昨年7月22日、最賃審議会専門部会委員に推薦推薦した候補者を岡山労働局が排除した任命処分を取り消しを求めて、厚生労働大臣に審査請求をし、口頭陳述を求めていました。その結果、厚生労働省から2011年1月21日に陳述を受ける旨の連絡がありました。陳述には請求人である花田議長、推薦人である濱ふきよさんが出向きました。
2008年12月18日の意見陳述の様子、これ以降、写真撮影が禁止された
概要:1月21日8時30分から11時頃まで岡山労働局において、岡山地方最低賃金審議会専門部会委員の委員の任命に当たって、長年にわたって県労会議が推薦した候補が選ばれず、全て連合推薦候補が任命されていることに対して、県労会議花田議長と生協労組の浜さんが厚生労働省に対して意見陳述を行いました。厚生労働省からは労働基準局労働条件政策課賃金次官の子安指導係長が陳述を受けました。それぞれの陳述内容は別紙をご覧ください。
花田議長の陳述書2011.1.21最賃専門委員任命不服審査請求における陳述要旨
濱ふきよさんの陳述書2011.1.21濱ふきよさんの陳述書
特に強調した点、追加して陳述した内容は、県労会議とその候補者が特定の個人の利害を守るために推薦されているという内容については納得できないとした事。そして労働者全体の利益のために立候補している事。また委員に選出せず、意見陳述の場も設けられず、傍聴もできず(合っても頭部分のみ)、労働者側委員は我々と懇談もしない。ましてや報告も無い状況であることを強調しました。また、長い間立候補しているが全労連関係者を選出していないことは恣意的な選出になっていることを明らかにして、恣意的処分に取り消し任命をするよう求め、少なくとも次年度から私たちの意見が取り入れられるよう要請しました。
なお、次官はこの意見陳述では、厚生労働省が聞き文章にまとめ、その内容を確認して終わるもので、その場でやりとりするものではないと断った上で、以下の2点の説明をしました。①「県労会議が個人の利益のために動いているとは思っていない」とした上で、行政上の処分に対して不服申し立てをする法律上の利益を有する物ではない」と言うことに対して、「対象になる行政処分とは、本来得られる物がこの処分によって剥奪された。こういう場合には行服で審査の対象になる」②意見陳述の場を設けるのは「地賃の自治」であり、どうやっていくかは地方最賃審議会で決めるもの。
文書整理している間に花田と浜が次のような話をしていました。「署名をしていたら500円で働いていた人がいたとか、旅館は雇ってあげていると言った態度で大変低い状況がある」などと言っていると、文書確認が終わった後、次官は関心を示し、「厚生労働省も遅くまで仕事をしている」等の話になり、少し懇談となりました。