7.15おかやまいっぽんトークイベント
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と き:2017年7月15日(土)12時~13時
ところ:岡山駅西口さんすて
7月15日(土)、おかやまいっぽん主催、岡山駅西口さんすてで2回目のトークイベントです。共謀罪について龍門さんと弁護士の賀川進太郎先生が多面的に話しました。共謀罪は別名・テロ等準備罪と言われています。賀川先生は277に絞られた以前の法律を手直ししたものだと説明しました。さらに、どんな法律が対象か?って、新ためて振り返り、窃盗、万引き、傷害罪、強盗、覚せい剤の所持、使用、密輸に関する犯罪が対象になると例をあげました。そこで、龍門さんがいくつかの疑問を投げかけ、まず「嫌疑」はどうなるのか?質問。これに対しては「2人以上で計画、組織犯罪であって、反復することが前提。指揮命令系統が実行してなくとも犯罪になる」としました。
次に自首について、「共謀の段階で犯罪になるが準備行為が必要。要は下見、資金の準備だ。その他もあり何が当るかは捜査当局に判断。自首すれば減刑或いは免除となる。自首は仲間を裏切る行為。したがって、国民同士が自由に会話できなくなる。犯罪が実行されていれば自首しても免除はされなかった。沖縄のように道路に座り込む計画は威力妨害罪になるが実証が難しい。そのために盗聴が犯罪立証に使われる」と犯罪の実証に関する難しさや判断、証拠について話は広がりました。
さらに、犯罪を実証・証拠確定のための任意捜査について話は移りました。賀川先生は「任意同行は拒否できるが何度も拒否すると裁判所から怪しいと睨まれ逮捕になる可能が高い。捕まっても黙秘権が使える。しゃべると自白となり調書に取られる。弁護士を呼んでくれと言おう。自分を呼んでほしい」と語気を強めました。
次に、冤罪だった場合、国家賠償はできるのか?との質問には「かなり難しい。例が少ない。鹿児島県の志布志事件があるくらいだ。ここでは自白の強要や踏み絵などが行われた。刑事も自分で自白を強要したという人はいないためだ。
可視化について、「弁護士としては可視化が絶対に必要だと思っている。しかし、だから安心ではない。共謀罪の付帯決議でも可視化は条件となったが、映像からの印象が問題だ。さらに、任意同行は可視化されないのも問題だ」としました。
盗聴については、「しているかどうかは分からないが、刑事事件に関わっている弁護士によるとしていると言われる。通信傍受法があり、従来4つだった法律は13になった。しかし、電子化が間に合わないためにまだできる段階ではないとされる。実際に共謀罪に関わる嫌疑として出せるのかどうかは分からない」と弁護士としての限界を吐露しました。
今後どうなるのか?という質問では、「萎縮しないことが大切であり、政府はそれを狙っている。捜査当局は第1号の事案を探していると思うが、今の段階では使いにくいと言われている。一方で自由を守る市民の運動が必要であり、権力に対してものを言い続けることが大切だ。可視化は裁判員制度や検察官独自捜査事件であり、2~3%の事件でしか採用されていないことを知っておく必要がある。海外では人権を守るために任意の取り調べは24時間、弁護士立会いの下でやる。英・独・欧では重罪のみ共謀罪を適応している。日本では弁護側の武器が少ない」としました。賀川弁護士は「日本の犯罪件数は諸外国に比べて少ない。年間300人くらい」として、共謀罪の必要性はないとしました。