5.7岡山弁護士会 2017憲法記念県民集会
0 Comments | Posted by kiyoshi in マイノリティー学習会, 岡山弁護士会, 憲法集会, 活動日誌 |
とき:2017年5月7日(日)13時~
ところ:山陽新聞社さん太ホール
5月7日(日)、ゴールデンウィークの最終日でした。岡山弁護士会による2017憲法記念県民集会が開かれた。集会は盛況で、会場のさん太ホールには400人以上が詰めかけ、会場外のロビーに設置されたテレビを見ての参加者も出たほどだった。会場では写真撮影が禁止でしたので、様子をお伝えできません。
講師には木村草太さん(首都大学東京教授・社会科学研究科法学系)、対談に熊谷晋一朗さん(東京大学先端医学技術研究センター准教授)と綾屋紗月さん(東京大学先端医学技術研究センター特任研究員)、パネルディスカッションでは3人に加えて青木志帆さん(明石市福祉局福祉政策室・弁護士)の「明石市障害者配慮条例」の紹介と意見交換でした。
木村さんのお話は「憲法的視点から見たマイノリティー問題」がテーマでした。木村さんは憲法とは何か?と問いかけ、施行70年になる憲法は立憲主義に基づいたものであり、過去の権力者の失敗をリスト化したものだとして、世界の3大失敗に人権弾圧、無謀な戦争、独裁をあげました。そのために憲法は自由、平等、社会保障を定めていると話しました。中でも人権は人間が人間であるために保障されるもので、国家以前にあるもの、あらゆる人に保障されるものだとしました。そこでマイノリティーと憲法を説明するために、アメリカの平等権と差別されない権利について、南北戦争と奴隷解放からくる財産権の侵害論、不合理な人種分離法が正しい目的のための区別になっているのか?差別や意図的な動機がないのかどうかを考える必要があり、差別を助長されている現実から「差別されない権利」の主張が有効だと解説しました。そこで、自由・平等の観点から「差別されない権利」のアプローチが有効だとする判例を紹介しました。非摘出子の法定相続区別(摘出子の2分の1)、日本で少数のイスラム教徒データーベース化=9.11以降の生活の監視化、同姓婚(法律婚できない)、君が代訴訟(斉唱命令違反)などをあげました。
こうした少数者の差別は警察の差別感情を助長している。君が代斉唱問題は「思想信条の自由」だけでは勝てない。業務としては歌わなければ成立しないが、だからと言って歌わなくても差別されないと主張することが大切だとしました。差別と平等という立場から合理的かどうかが問われるとしました。最後に、組体操や沖縄の問題を例にあげ、人権問題として人間の類型(小学生・中学生)に向けられた蔑視感情を生み、沖縄県民は人間の枠から排除された状態にされていると話しました。そのために命の危険を放置していると指摘しました。木村さんは、一人ひとりの人間の状況に、いかに想像力を働かせるかであり、知ってもらう権利が必要だとしました。
対談では、マイノリティーは見えにくいとか、自由度は大きすぎても小さすぎても自由ではなくなるというお話でした、シンポで紹介された明石市の条例は少数者の合理的配慮を行政がどう援助するのか?の提起であり、困っていることを、人を客観的に認識する社会の仕組みが必要だと知らされました。
ところで、マイノリティーとは社会的少数者のことであり、逆に多数者はマジョリティーです。熊谷さんと綾屋さんの対談にはこの言葉がよく出てきました。
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