岡山県労働組合会議

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2.7岡山県地域人権問題研究集会

とき:2015年2月7日(土)10時~16時30分

ところ:勤労者福祉センター

2月7日地域人権問題研究集会が開かれ225名が参加しました。県人権連の中島会長のあいさつに続いて、小畑実行委員長(政治学者)が記念講演を行いました。小畑さんは、前回に続いて憲法の中に基本的人権がどう貫かれ、主権者としての国民は憲法上どう規定されているのか、などを安倍政権がやろうとしている改憲の動きと合わせて明らかにし、国民の側からの闘いを提起しました。その上で憲法前文に日本国民とは①国会の代表を通じて行動すること、②諸国民との協和による成果と自由のもたらす恵沢を確保した存在として、③再び戦争の参加が起きることのないよう決意した、と記されていることを紹介しました。

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小畑さんは基本的人権とは何か?それは、「自由、生命、財産、幸福追求の権利」だとして憲法理念に沿って説明しました。権力は立憲主義による憲法という縛りを外せば、腐敗し悪魔性が顔を出すことを安倍政権の暴走政治を通じて、かつての明治憲法下での侵略戦争を例に解明しました。また、憲法下での政権には説明責任が伴うとして、安倍政権といえども憲法を守ると言わざるを得ない。勿論、やっていることは正反対だが、国民に代わって法律をつくり国民を縛る立場にあるものとしての責任があり、なぜ?その法律が必要なのかが絶えず問われる。そう意味で権力者は不自由だ。国民の安全と生存を保障するのが権力者に託された責任であり、そのための権力だとしました。

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私たちは憲法を暮らしに生かすというが、権力者のやっていることが憲法違反だといっているだけでは何の解決にもならない。憲法は生活や行動の規範にならないという側面があり、そのためにどんな法律をつくるのかが重要であり、国民と権力者との闘争という側面が現れる。「憲法があるから権力者にすべてお任せ」では基本的人権は守れない、と問題を提起しました。

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例えば、権力はどこにでもあるとして、小畑氏自身が大学の教員として経験に基づき教育者としての権限・権力について触れました。しかし、その権力は生徒の基本的人権を守るために行使しなければならない。勝手な評価や生徒を自由に操るために使うことは許されず、生徒の勉学・学問研究の自由が保障されることを通じて生徒は教師の権力に伏しているという関係にある。したがって、基本的人権が脅かされるのであればその権力を拒否する。それが選挙であり、国民の権利であり運動だ。それが憲法を暮らしに生かすことであり、基本的人権を守るための不断の努力こそが求められている。

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また、権力になんでも依存してしまうと社会は自立しない。権力の力を借りずに住民がつくる自治や社会的な力が権力の不当な介入を阻止することになる。労働争議に警察権力が介入してくるなどの話はよくあること、治安を守るために警察に依存すると個人のプライバシーが犯される危険がある。かつて夫婦喧嘩は民事不介入とされ権力の介入を許さなかった。ところが最近はDVと言う形で家庭内暴力がはびこり出し、家族の自立が崩壊して、家族内での問題解決能力が欠けてくると権力の介入を許す結果になる。この延長線上では一般家庭への権力の介入を許すことを意味する。権力の暴走させないためには、自立した住民や労働組合の運動が権力者の横暴を規制する環境をつくることが必要だと話しました。

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