岡山県労働組合会議

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連想分類語  じん肺

と き:2016年10月7日(金)11:00~

ところ:岡山県庁、労働局、農政局

概 要

 

全日本建設交通一般労働組合はアスベストによるじん肺根絶を求めてキャラバン行動を展開。この間、じん肺訴訟によって、企業のじん肺加害責任とともに、国の責任も明確にされています。じん肺の主な原因はアスベストとされていますが、アスベストはじん肺の他、肺がんや中皮腫などの原因物質であり、職業病だけでなく家族や近隣住民など広く一般国民にも被害が及びます。そのため、大きな社会問題となっています。

 

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要請書を渡す建交労岡山県本部の本家さん

今回のキャラバンでは主にアスベスト使用建物のハザードマップを作成することを求めました。

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岡山県からの回答は、「アスベスト使用建築があること自体は違法ではない。また、法律上、住民に知らせなければいけない義務はない。アスベスト対策として、解体工事の際には届を義務付けており、パトロールの実施をしている。また、公共の建物でアスベストを使用しているものは把握している。現在の施策で十分だと考えている」というもので、震災等でアスベスト使用建築が倒壊したらどうするのかなど、危機感が薄いとしか言えない認識でした。

労働局との懇談では、「正直な気持ちとしてハザードマップは欲しい。実際問題、様々な場面での曝露がある。現在では労災認定を公表しているが、公表するなとのクレームもある。しかし、現場では一人でなく複数がアスベストに触れることになる。予防と言う観点からも公開は必要と考えている。解体工事はアスベストの届け出があればいい方だ。届け出ておらず、いざ解体をした時に気が付くというケースもある」との返答でした。

農政局との懇談では、そもそもアスベストを使用した建築物がなく、農業用水の管理がメインであるあることを話されました。現在では、岡山県児島湾沿岸の耐震化対策、島根県宍道湖西岸地区の農地再編にとりくんでいるとのことでした。

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全ての懇談先で要請の主旨には全面的に賛同していただけました。しかし、岡山県のアスベスト建築物に対する認識が鮮明になったと思います。法律に違反しなければ、自治体としての責任を果たしたことにはなりません。阪神・淡路大震災では、復旧・復興過程における労働者・住民のアスベスト曝露が問題視されました。専門家からは、震災時は混乱し、アスベストの確実な調査や解体手順が守られない可能性があることが指摘されています。アスベスト被害をなくすためには、住民と行政、研究者が緊密に連携し、対策する必要があります。総合的な調査・研究・対策立案機関を設置することの大切は震災の教訓から明らかです。

と き:2014年7月17日(木) 11時15分~12時 岡山県

                    14時~        岡山労働局

 ところ:岡山県庁、岡山労働局

概 要

建交労事業団部会は7月17日(木)キャラバン行動で岡山県入りをして、中国ブロックとして岡山県(8項目)と労働局(4項目)に、高齢者の雇用促進やシルバー人材センターの運営の仕方などについて要請行動を行いました。

県労会議からは伊原事務局長と藤田事務局長が参加。建交労中国ブロックは山田事務局長(広島)をはじめ9人が参加しました。

岡山県では黒ずみ労働政策課長をはじめ担当課から7人が出席。要請は①緊急雇用対策、②シルバー人材センターの活用、③地域支援事業、④公契約条例についてなど8項目を要請し、雇用対策について集中的な意見交換を行いました。

要請時間は45分、何と自己紹介と県の回答を受けているとすでに30分が経過。肝心の意見交換時間はわずか15分となりました。要請団は残り時間で、県の事業としての高齢者雇用がシルバー人材センターに偏っていることを示して、「厚生労働省の見解を認識しているのか」と聞きました。つまり、建交労事業団部会の事業を高齢者事業団として認めていることを承知しているのか?との質問に、県側は「知らない」という態度で国が言ってこない限り分からない、というのです。

加えて、県から聞くことはしない、というのですから驚きです。すでに中国地方では下関市、尾道市、三原市で認定の具体化が進んでいます。

岡山労働局への要請では、シルバー人材センターの問題や高齢者事業団の認定はすでに承知しており、認識に間違いはない、ということでした。しかし、入札や事業予算の関係で効率的な運用が必要とされている、などの曖昧な見解も同時に示していることに疑問を感じました。そこで要請団はシルバー人材センターが最賃を下回っているなどの法令違反をしていることを承知しているのか?との質問に対して、その有無や件数などは「お知らせできない」としました。しかし、事実に基づいたやりとりの中で「指導はしている。しかし、総会までは改善されず、最賃を下回っている」と実情を説明しました。それはこちらの認識と同じでした。岡山では703円ではなく700円で働かされています。

これは監督行政とは言えないもので、監督署には警察と同じくらいの権限があり、本来取り締まりの対象になるはずです。それをしない労働局。県も高齢者事業団として建交労事業部会を認めようとしない姿勢は、あまりにも醜く、そこまでする理由は何か?と追求したくなるほどです。権限をもつ組織のからくりの中に、どんな意識や命令、利権がからんでいるのか?さらに追求したくなりました。

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