岡山県労働組合会議

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カテゴリ   社会保障

11月27日(土)、第21回岡山県労働組合会議/パート・臨時労組連絡会総会を開催しました。コロナ禍を考慮してオンラインでの開催となり、29人が出席しました。

総会前の学習会では「社会保障と非正規労働者」をテーマに唐鎌直義氏(佐久大学)を講師に招きました。

普遍的な社会保障施策の実施を

唐鎌氏は、「非正規労働者にとっては賃金も重要だが、雇用の安定性と社会保障の拡充が何より重要。歴史的にも社会保障の重要性を要求してきたのは非正規労働者だ。賃金の引き上げが最大の任務とされる春闘は、長期雇用が保障された正規労働者の賃金闘争になっていないだろうか」と冒頭で問題提起しました

日本で社会保障の拡充を求めても、少子化の進行による人口減少、世代間扶養を前提とする高齢社会の危機、国債発行を理由とした財政危機、国際協の激化といった負の要因が上げられ社会保障の縮小という政策が進められています。

唐鎌氏は、「今年度のノーベル経済学賞に自然実験に関する研究者3人が選ばれた。その内容は、社会保障や教育に対する投資が経済成長を促進する効果が高いことをデータで証明し、銀行救済や軍事費の増大は経済成長に全く貢献しないことを明らかにしたもの」と紹介し、「日本では失業した人への経済的支援が非常に希薄だ。失業に対する社会支出は、フランス849㌦、ドイツ500㌦だが日本は85㌦にすぎない。日本では失業は自己責任という風潮が依然として根強く、失業者は国から見放されている」と話し、現役世代に対する普遍的な社会保障施策を実施しなければ経済はよくならないことを指摘しました。

総会内容

総会では、弓田氏が議案提案を行い、最賃引き上げ署名は各産別の協力によって、6,739筆を集め、最賃引き上げを求める意見書は例年を大きく上回り20通(団体4通、個人16通)を提出したことに言及し、「最低生計費試算調査にとりくんで以降、各組合内で最低賃金に関する関心は高まっている」と総括しました。

最低生計費試算調査の結果にもとづき、賃金の底上げを求める世論喚起と市民運動との共同を追求し、全国一律最賃制度と「最賃1600円」を速やかに実現させることを目標に運動にとりくむことを柱にした運動方針が提案され、満場の拍手で承認されました。

5つの組織から活動報告が行われ、コロナ禍にあっても組織拡大に奮闘してきたことや非正規労働者の処遇改善に全力でとりくんでいることが話されました。

と き:2021年8月12日(木)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

 

8月7日(土)、岡山年金裁判原告団会議が開催されました。岡山年金裁判は一審では敗訴となりましたが、控訴し二審での勝利に向けた決意を参加者は固め合いました。

原告団事務局長の近藤劭氏が今後の取り組みについて報告しました。高裁に向けての闘いは短期間であり集中的な取り組みが求められますが、近藤氏は裁判所の司法としての自覚を迫ることが大切であるとし以下の3点を提起しました。

① 要請署名を地裁以上に取り組み、高裁に対する要請行動を行う

② 私たちの主張を世論化すると同時に最低保障年金制度の第3次提言を広げる

③ 裁判を支える募金活動を強化する

 

〇弁護団の見解

原告団会議では、弁護団から判決の問題点が解説され、控訴理由書に沿って担当した弁護士5人からそれぞれ詳細な報告が行われました。

古謝弁護士は国民年金制度の憲法上の目的を法律に沿って説明しながら、「判決は基礎年金が減額され深刻な被害にあっている国民年金受給者の権利侵害に対して、司法の役割を事実上放棄している」としました。その上で、判決の誤りは、「マクロ経済スライド制の適用で、所得代替率が3割から約4割削減されることについての判断遺脱」だと断罪しました。この問題について原告は司法から何らかの判断が示されると考えていたが一切示されていないと違法性を指摘しました。

則武弁護士は「マクロ経済スライド規定がILO102号条約に違反したとして、判決には法解釈の誤りがある」とILO条約の趣旨に従って詳細を説明しました。則武氏は「判決では、国がILO条約の厚生年金制度を選択しているので国民年金制度を履行する義務を負わないとしている。しかし、これは日本府の報告書を根拠とするもので、実際には国民年金制度こそがナショナルミニマムであり、対象外にするのはおかしい。ILOが定める従前の所得は退職直前の平均賃金であり、それを加盟国が自由に定義することは、ILO条約が所得代替率を40%に定める意義を失わせることになる」と判決にあるILO解釈の誤りを詳細なILO研究から解説しました。

清水弁護士は女性の低年金問題に関する判決の誤りについて、「高齢女性の生活実態に関する原告の主張を無視している。これは平成24年の改定法制定にあたっても考慮されていない。判決では男女間の年金格差を考慮した是正措置もとられているとしているが、実際の減額処分は一律の減額であり、高齢女性の生活に与える影響をまったく考慮していない。さらに女性の低年金問題は構造的なものであり、是正措置は格差を縮めるには程遠く、違憲性とは言えない」という判決は審理不十分だとしました。

原弁護士は「年金財政の安定化を理由に年金受給者の生活を維持することよりも、巨額の年金積立金の保有を優先する積立金至上主義で逆立ちした判決だ」と批判しました。平成24年の法改正時に120兆円を超える積立金があった。これは年金給付額の3年分になる。欧州の積立金は数か月分で日本よりもはるかに低い。平成12年度から14年の物価スライド特例法は物価下落時に形式的に適用するのをやめて、年金受給者の生活と景気対策を優先した。この趣旨に沿えば、年金財源が不足する事態では年金積立金の一部取り崩しという措置もあって当然。そもそも積立金は余った資金だ。年金受給者に無理強いまでして、物価下落の時に特例措置分を解消する理由はない」と年金財源の安定化に正当性はないと主張しました。

吉村弁護士は地域経済に与える影響について「公的年金の減額は大都市圏と地方圏との間に、経済規模や所得の地域間格差の累積的な拡大をもたらす」と述べ、「これは①立法裁量を逸脱して違法、②地域間格差の拡大をもたらすとは、不利益、被害、損害を特徴づける。③地域に与える影響の立証は、個人に還元した緻密さは要求されず、概括的な影響が明らかになればよい」としました。さらに判決は「減額が地域経済に与える悪影響について検討・判断を全くしていない」として、「裁量権の逸脱・濫用が認められ憲法25条違反」と断じました。さらに憲法14条の平等原則にも違反すると説明しました。

と き:2021年2月2日(水)

ところ:岡山市勤労者福祉センター

2月2日、岡山県年金裁判は結審を迎えました。3月30日(火)に判決となります。

裁判終了後、報告集会が開催され92人が参加。意見陳述を行った東都支男さん(原告団長)と5人の弁護士から最終準備書面に込めた狙いが報告されました。

東さんは、「岡山の判決が過去の例にとらわれることなく、希望をもって余生を送れるようにとの思いを込めて陳述を作成した。コロナ禍で社会的弱者の人権・命と暮らしは存亡の危機にある。きちんとした医療を受けていれば救われた命が失われている。これを、立法府・行政の裁量権として許すことはできない」と述べました。

古謝弁護士からコロナ禍での賃金低下が年金にも反映されることについての言及があり、「マクロ経済スライドを適用し続ければ、基礎年金は3~4割目減りするため年金の実質的価値の維持は放棄されている。しかし、これは裁判だけではなく政治の問題としても考えていかなければいけないことだ。この裁判で培ってきた経験からしっかりと理論武装しなければ、竹中平蔵式ベーシックインカムに負けてしまう」と課題提起しました。

その他の弁護士からは、裁判官が女性であることから、女性の低年金問題を強調したこと。岡山の裁判は年金と地域の経済問題を提起しているため通り一遍の判決にはならないなど意気込みを語りました。

最後のまとめとして則武弁護士が、「日本はILO201条約を批准しながら条約が求める年金給付水準を守っていない。誠実に遵守する義務があり、従前の勤労所得についても恣意的に解釈できるものではない」と解説し、「さらに所得代替率もごまかしており、特例措置の解消とマクロ経済スライド発動の国民年金諸規定は、憲法25条の生存権規定、ILO条約に違反し無効だ」と断じました。

 

10月30日(金)、年金者組合岡山県本部は年金一揆を行い、78人以上が参加しました。

開会のあいさつを行った年金者組合の近藤劭さん(執行委員長)は、「私たちの年金はこの8年間で6.4%も削減された。今後さらに30年間も年金減額は続く。その一方で、年金積立金は国内外の株式投資に流用されている。高齢者の誇りと尊厳を守るために立ち上がろう」と訴えました。

年金裁判弁護団を代表して則武弁護士が登壇し、「年金裁判勝利のためにはどれだけ被害実態を訴えることができるかにかかっている。同時に、運動の力で年金下げを許さない世論を盛り上げて欲しい」と発言しました。

そして、年金者組合では、組合員に川柳の作成を呼びかけ20作品以上の応募がありました。集会では秀逸な5首が紹介されました。

岡山県2020年むしろ旗川柳の紹介

☆親玉の葬式ぐらいは自助でやれ

南区支部・山本和弘

☆あの国はトランプなのにハートなし

玉野支部・藤沢貴代子

☆旗に見よ民の怒りと信念を

新見支部・橋本宏子

☆菅さんをカンカンと呼ぶ麻生さん

中区支部・若林章

☆年金をもらい始めて痩せこけた

玉野支部・笹野洋一

 

と き:2020年8月4日(火)

ところ:岡山地方裁判所

概 要

岡山県年金裁判第1次訴訟の第16回口頭弁論、第2次訴訟第13回口頭弁論が行われました。今回の口頭弁論では原告団事務局長の近藤劭さんが意見陳述しました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため傍聴人数が制限されましたが報告集会と合わせ合計78人が参加しました。

近藤さんは意見陳述の中で年金生活とはいかなるものであるかを強調して訴えました。年金生活のリアルについて、ボーナス・残業手当もないため現役時代の1/2~1/3程度に収入が減少。食事の回数を1日2回に減らす、値引き商品に頼る、入浴回数を減らすことになった。趣味などの文化活動は中止せざるを得ず、医療費削減のため虫歯治療ができない。慶弔費の支出に躊躇し、人づきあいがなくなるなど深刻な事態を話しました。

近藤さんは、「特に女性の低年金問題は深刻だ。年金では生活が成り立たないため生活保護を受給せざるを得なくなった原告もいる。貧困世帯に対しても年金削減やマクロ経済スライドは適用され、さらなる貧困を招いている。年金引き下げの必要性・合理性はあったのかどうかマクロ経済スライドを行い続ける必要があるのかどうか吟味してもらいたい」と述べました。

また、今回の裁判で現役世代の承認1名、原告6人の尋問を申請。裁判所は、裁判の重要性を考慮し全員の意見陳述を許可しました。則武透弁護士は、「すでに判決が出ている地域もあるが、その内容は世代間の公平、年金制度の持続性維持など国の主張をそのまま引き写している。この裁判の突破口は、年金減額によってどれだけの被害があるのか裁判官に理解してもらうことにある」と話しました。

次回裁判は11月24日(月)に行われます。

岡山県労働組合会議は、2月~6月にかけて最低生計費試算調査を実施。7月4日(土)に結果報告の記者会見を開きました。

生計費試算調査結果

岡山市内で若者がふつうの暮らしをするためには、男性=月額248,511円、女性=月額254,812円(ともに税・社会保険料込み)が必要。これは年額に換算すると約300万円となります。

この金額をワーク・ライフ・バランスに配慮した労働時間で換算(月150労働時間)してみると、男性で1,657円、女性で1,699円となります。

内容解説

この生計費で想定した「ふつうの暮らし」の内容は、次のようなものです。

① 岡山市南区の25㎡の1Kのワンルームマンション・アパートに住み、家賃は3万4千円(2階、エアコン付き)。中古の軽自動車(55万円)を所有し、通勤や買い物、レジャーに使用している。自動車関連費は月額約2万5千円。

② 冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、掃除機などは、量販店で最低価格帯のものでそろえた。

③ 1か月の食費は、男性=約4万2千円、女性=約3万5千円。朝晩は家でしっかりと食べ、昼食はコンビニなどでお弁当を買う(1食あたり400円)。そのほか、2ヶ月に3回、同僚や友人と飲み会に行っている(1回当たりの費用は3,500円)。

④ 衣服については、仕事では男性は主に背広2着(約3万円)を、女性はジャケット2着(4千円)を、それぞれ4年間着回している。

⑤ 休日は家で休養していることが多い。帰省なども含めて1泊以上の旅行は年に2回で、年間の費用は8万円。月に4回は、恋人や友人たちと郊外のショッピングモールに行って、映画・ショッピングを楽しんでいる(1回2千円で月に8千円)。

このことから他地域の調査結果と同じように、「現行の最低賃金額は低すぎる」「最低生計費は全国どこでもほぼ同水準である」との結論になります。

監修者コメント

今回の調査で県内で健康で文化的な生活するために必要な賃金水準が科学的根拠に基づき示されました。今回の結果は、コロナ禍後にどう立ち向かうのか議論の出発点になります。

まずは「だれでも8時間はたらけば、どこでも普通に生活できる」ように、最低賃金や社会保障の水準を引き上げていくことが、急務の課題です。そしてこのことは、貧困や地域間格差を無くし、コロナ対策にもつながります。

普段から普通の生活が保障されていればコロナ禍により短期間で困窮に追い込まれる労働者が続出することはなかったはずです。さらに、感染リスクが高い地域の多くは人口密集地です地域別最低賃金制度による

地域間格差が、地方から大都市への人口流出を招き、今日の「密」をつくりだしたと言っても過言ではありません。感染拡大防止の観点からも、最低賃金は貧困に陥らない水準に全国一律で引き上げることが必要です。

中澤秀一(静岡県立大学・静岡県立大学短期大学部)

 

 

と き:2018年10月25日(木)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

 

岡山県社会保障推進協議会は定例の街頭宣伝・署名行動にとりくみ6人が参加しました。

森本さんは、「高齢者の医療費窓口負担は段階的に引き上げられている。1割負担だった70歳~74歳は2014年度から2割に引き上げられらた。そして、現在75歳以上でも窓口負担を2割に引き上げることが提起された。年金削減などで高齢者の生活は機微さを増しており、窓口負担増は生活苦を促進する」と窓口負担増を批判しました。

訴えを聞いていた女性は、「高齢者にも色々な人がいるから、自己責任だとする人の気持ちも分からなくはない。それでも、高齢者全体に負担を押し付けることは許せない」とコメントしてくれました。

と き:2018年10月16日(火)12:30~

ところ:石山公園

概 要

年金者組合岡山県本部は、年金引き下げは憲法違反であると怒りを込めた年金一揆を開催しました。県内各地から90人以上が参加し、「年金を引き下げるな」と声を上げました。

年金者組合の東委員長は、「来年の10月に諸費税が10%に引き上げられるようとしている。消費税が引き上げられたら低年金の高齢者は生活できない。同時に、年金支給開始年齢を70歳に引き上げることまで議論されている。そうなると定年も70歳まで延長されることになり、死ぬまで働き、働けなくなったら死ねと言うのと同じ社会が到来する。そんな社会を受け入れることはできない」と開会あいさつしました。

県労会議の三上議長は、「人事院勧告で公務員の定年延長が示され、賃金は現役の頃の7割程度でいいとされている。しかし、働き方が変わるわけでもなく、仕事内容も同じだ。それなのに賃金だけが下げられることに対して許せないという声がある。安倍政権の狙いは高齢者を安い労働力として使いつぶすことにある。何としても阻止しよう」と連帯の意を表明しました。

この集会は、年金問題は高齢者だけでなく若者が将来安心して生活できるかどうかの問題であることをテーマに掲げています。必要なのは年金引き上げだけでなく、社会保障制度を拡充していくことです。各分野からのリレートークで集会テーマを深めました。

生健会の大西会長は、「安倍政権は戦争する国づくりと世界で一番企業が活動しやすい国を目指している。アメリカに言われるまま武器を購入し、年金財源を使って大企業の株価を吊り上げる一方で、国民に対しては社会保障の削減、消費増税で文字通り死ぬまで働かせようとしている。また、安倍政権の考える貧困対策は、貧困の基準を引き下げて貧困・格差をごまかすことを考えている。生活保護費の引き下げに反対し、誰もが安心して暮らすためのセーフティネットを守ろう」と訴えました。

岡山県社保協の大坂さんは、「消費税が10%になったら社会保障はよくなるのかと言ったらそんなことはない。安倍首相は、増税分は社会保障に回すと言っているが、それが嘘であることは過去の経験からも明らかだ。政府は社会保障費の自然増加分までも抑制する方法を議論している。保険料の引き上げや医療費の自己負担額の増加がされようとしている。沖縄の県知事選挙では未来への希望が示された。私たちも闘っていこう」と話しました。

年金者組合の木村さんは、「年金者組合は引き下げ違憲訴訟に向けた意見陳述を集めている。その結果、夫婦で合わせて19万円の年金をもらっている世帯でも5万円の赤字になることがわかった。家の修繕や車の買い替え、通院できない、冠婚葬祭への参加すら困難なのが高齢者のリアルだ。低すぎる年金によって人間らしい生活が奪われている」と怒りを表明しました。

訴訟弁護団の則武弁護士は、「昔は子どもたちが親の老後を支えていたが、今は親が成人した子どもの生活を支える時代だ。そのことを利用して、世代間の分断を狙っている。今の若い人は高齢者が年金をもらいすぎれば財源がなくなると考えている人がほとんどだ。年金問題は自分たちの将来に関わる問題であると若者が気づかないといけない」と話しました。

集会終了後、岡山県庁までデモ行進を行い、「年金引き下げ反対」「憲法を守れ」「嘘つき総理はいらない」とコールしながら歩きました。その後、年金者組合は年金問題について県知事要請を行いました。

 

と き:2018年10月2日(火)15:00~

ところ:岡山地方裁判所

概 要

 

10月2日(火)、年金裁判第一次訴訟の第10回口頭弁論と第二次訴訟の第7回口頭弁論が行われ、約100人が傍聴に参加しました。

今回の裁判では、生活保護と年金制度との関係、マクロ経済スライドの違憲性をまもとめた第14準備書面と特例水準解消を定めた平成24年改正法制定に際し、考慮すべきでないことを考慮し、他方で考慮すべきことを一切考慮していないことについて、制定過程からまとめた書面を提出しました。

報告集会で古謝弁護士は、「里見賢治・大阪府立大学名誉教授は意見書の中で、マクロ経済スライドが年金制度を破壊するとし、所得代替率が29.3%減少することについて、お小遣い程度の年金になりかねないと批判している。それを踏まえ第14準備書面では、公的年金制度は生活保護制度に優先する最低生活保障性であることを訴えている。今回の裁判での争点は、日常生活の基盤である年金を切り下げることは、老齢によって稼働機会と能力が低下している高齢者の生活を危機に陥れるという点にある。積立金の活用、標準報酬月額の引き上げなどとるべき方法は他にもある」と解説しました。

原弁護士は、「第15準備書面では、特例水準の3年間での段階的解消という結論だけが独り歩きし、国会審議でも、年金問題を専門とする学者や受給者、関係団体を参考人として意見を聴くこともせず審議に十分な時間を割ていない点を指摘した。憲法25条、29条、13条や社会権規約、年金法との関係について慎重な議論がされるべきだ。高齢者の基礎的生活保障に対する配慮に欠けている社会保障・税一体化改革性案は違憲である」と述べました。

政府は年金の支給額引き下げに加え、支給開始年齢を70歳に引き上げようとしています。年金制度は高齢者の暮らしに大きな影響を与えますが、将来の受給者となる現役世代にも影響します。東原告団長は、「若い人がもっと意見を表明しないといけない」と参加者に訴えました。

と き:2018年9月25日(火)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

9月25日(水)、岡山県社会保障推進協議会は社会保障制度の充実を求めて街頭宣伝を行いました。行動には6人が参加しました。

医労連の森本書記長が訴えを行い、「国内では貧困と格差が拡大している。年収200万円以下の人たちは1000万人以上存在し、貯蓄なし世帯は全体の3割も存在している。安倍政権は社会保障を充実させることなく、アメリカに言われるまま兵器購入や軍備拡大に予算を投入している。軍事費にお金を使うのではなく、人の命を守る社会保障にこそ投入すべきだ」と話しました。

署名に協力してくれた高齢者は、「年金が低すぎる。年金の引き上げのためにも頑張って」と声をかけてくれました。

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