9月22日種子法学習会
0 Comments | Posted by kiyoshi in 種子法学習会 |
とき:2017年9月22日(金)14時30分~
ところ:岡山県労働組合会議会議室
9月22日(金)、種子法の学習会を開きました。講師は農業問題の専門家・宇野忠義さんです。宇野先生にはこれまでにもTPPや日欧FTAなどの学習会でお世話になりましが、こうした問題は参加者が少なく今回も同じと高を括っているとなんと、15名も参加いただきました。超うれしい学習会となりました。
先生のお話は種子法とは何か?何のために作られたのか、から始まり、その法律はなぜ廃止されたのか、岡山県はその法律でどんな種子を守ってきたのか?そもそも種子を守るとはどういうことかなどについて話しました。質問や意見が飛び交い、終わりの見えない学習会は結局2時間半を要して強制終了となりました。話題性が高いテーマでした。
種子法は1952年、戦後の食糧危機を救おうと、自給自足率を高めるためにつられた法律だと説明され、外国の輸入に頼ってきた国民の食糧を確保して国民の命を守ることが法律の目的で、良質で安価な種子を農民に提供してきた法制度だとわかりました。生産者の利害に関係するように見える法律ですが成立の時から目的ははっきりしていました。
ですからこれは農民の問題ではなく国民の問題です。宇野先生は京都大学の久野秀二教授の論文を引用しながら、「一般的に異世代しか品種特性が維持されないハイブリッド技術によって、ビジネスとして成り立つことから民間事業者に担い手が移ってきた。一方、主要作物はハイブリッド化しにくく、種子の増殖率も低い。そのために公的機関が種子法によって、原種、原原種のほば(畑、菜園)・生産管理、新品種の育成、種子の生産・流通管理、さらには優良品種の指定を担ってきた」と話し、種子法の役割を説明しました。
この種子法を政府は外国の営利企業の圧力によって廃止、都道府県にその責任を押し付ける形になりました。政府は「都道府県が公費を投入して自ら開発した品種を優先的に奨励品種に指定」「稲では、民間企業が開発した品種で、奨励品種に指定されている品種はない」として競争原理が対等でないことを理由としているが、この主張は、農業の現場から出たものではなく、大手民間企業の立場から主張されてきたものです。さらに農水省は民間企業の種子販売に強い期待を持っていたことが背景にあります。
種子法が廃止されたことで「公的財産で有るはずの遺伝資源をもとに改良された新品種が、知的所有権、育種者権の強化によって一部企業の特許の対象になると、他人が自由に使えなくなる」として、広く国民の間で広げようと訴えました。
参加者からは「種の生産地を見ると京野菜であっても外国産だ」「岡山県は稲や大豆、麦など14種を奨励品種とし、県内の水稲は86%が奨励品種だ。農産物の生産振興に貢献している」「食料を握れば世界を支配できる。それが世界大企業の戦略だ」などの意見が出ました。岡山県に対してもこれまでの体制や品種を県の責任で守るように要請する文書についても意見を交換しました。