7.23倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす学習・決起集会
0 Comments | Posted by kiyoshi in 倉敷民商弾圧事件 |
とき:2016年7月23日(土)13時30分~
ところ:民商会館
7.23倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす最高裁上告趣意書の学習・決起集会が開かれました。
納税申告をサポートしてなぜ悪い、自主申告権を守れと検察の圧力、不当な裁判と闘う倉敷民商弾圧事件(小原・須増さん)は昨年4月14日に岡山地裁で有罪となりました。
この判決は検察の当初の求刑からすれば軽いものでした。裁判でも「小原さん、須増さんは中小業者のためにやったことであり、私利私欲はなく、2人が作成した確定申告書には誤りもなく、課税の適正は害されていない」と判断されました。しかし、引き続き闘われた高裁の判決はひどいものでした。
弁護団が主張した「結社の自由」という主張にもとづいた証人採用や証人尋問が一切認めることなく1回で結審するという地裁以上にひどい内容でした。権力と闘う裁判の厳しさを示すものです。原告は直ちに上告し、上告趣意書を提出しています。
その趣意書の内容は膨大なものですが、最高裁へは国民救援会や支援団体が毎月、東京に出向き公正な裁判を求めて要請を行っています。
最高裁では裁判が開かれずに棄却されることはよくあることです。須増さんや小原さんの無罪を勝ち取るためには、どうしても最高裁の弁論を開かせることが重要です。そのためにも考えられるできる限りのことをやり切り、裁判に勝とうと開かれた学習・決起集会です。集会には40人が参加しました。
主には上告趣意書のポイントを掴むこと、裁判長に自筆の要請書を加工ということ、署名や代表団を送る支援募金を集めようとするものです。
上告趣意書については弁護団事務局長の岡邑祐樹(オカムラユウキ)弁護士が説明にあたりました。先生によるとポイントは5つです。
第1は税理士制度・納税者の権利憲章の国際的分析、第2は何のために税理士法52条があるのか、第3は一律に罰する必要はないこと、第4は結社の自由、第5は相模原交友会事件判決の批判です。説明は結社の自由いついてだけ簡単に記します。
その1点目は倉敷民商が政治的アピールをする表現的結社であると同時に、相互扶助的な協同組合的結社であることです。そうした結社は営利を目的とした株式会社よりもより強い憲法上の保障がなされるべきというものでした。2点目は他人の求めに応じて税理士業務を行ったのかどうかが争われていますが、民商事務局員は株式会社の従業員と同じように、民商会員と事務局員は「他人」の関係とは言えないと指摘していることです。つまり、他人の求めに応じて申告書を作成していないのです。ここが重要な点です。
集会では国民救援会の竹原事務局長から自筆の要請書を書こうということ、署名を進めることや月1回の最高裁要請に代表を送って、直接要請をするというものです。
権力と闘う厳しさを考えられるすべての方法で闘おうと呼びかけられました。