2.7岡山県地域人権問題研究集会・第4分科会「労働問題を考える」
0 Comments | Posted by kiyoshi in マツダ, 派遣労働者 |
とき:2015年2月7日13時~16時30分
ところ:勤労者福祉センター3階小会議室
地域人権問題研究集会の分科会が午後から開かれ、労働問題を考える分科会には16名が参加しました。今回の研究会では「山口県のマツダ自動車で働く派遣労働者が2008年に解雇され、これを違法な派遣切りとして17人(後に15人となった)が山口県労連の支援で裁判を闘い、勝利ともいえる和解を勝ち取った経過の中で、派遣労働の実態に迫ると同時に、憲法と労働組合の関係、雇用環境を守る国民と結びついた労働運動の強化など」が議論されました。経過の説明と問題提起は県労会議の伊原事務局長が行い、法的な背景は労働相談員をしている藤田さんが行いました。
伊原事務局長はマツダ裁判の経過や勝利的和解をもたらした要因について、「2008年のリーマンショックで自動車産業が減産を余儀なくされる過程の中で、マツダ自動車は1600人もの派遣労働者を切り捨てた。山口県労連が配るチラシを見て、野宿生活や車上生活を余儀なくされていた派遣労働者が労働相談をきっかけに、派遣法の違憲性や企業の身勝手さに怒りを持って立ち上がった。しかし、経済的にも不安定な派遣労働者が裁判を闘うのは困難。そこに労働組合の支援があった。全国から1万近い署名と募金が寄せられ、山口と広島の県労連が全面的に支援した。山口地裁は判決で13人に職場復帰を認める判決を出し、控訴となった広島高裁で15人を救済する和解となった。派遣法では、3年を超えて雇用を継続するのは違法であって、派遣先企業は派遣労働者を直接雇用しなければならない義務が生じる。しかし、実際にはこれが履行されたケースはない。その障害となったのが松下PDP最高裁判決で、特段の事情、つまり派遣先と労働者との契約はなくともあたかも契約が存在しているかのような黙示の労働契約が証明されない限り、直接雇用されることがない、と言うことです。マツダは派遣労働とサポート社員期間を通じて派遣労働法に違反していただけでなく、請負契約にも拘らず、派遣先は直接指示命令をしていたことが裁判で実証され、山口地裁で断罪された。この裁判は違法性を明らかにしただけでなく、労働組合の支援がなければ成立しえない裁判だった。憲法を暮らしに生かすために労働組合が積極的に役割を果たした事例だ」と説明しました。藤田さんは、「労働者の供給事業は給与のピンはね禁止という観点から職安法で違法とされてきたが、1985年に派遣労働法ができ、事実上合法化された。しかし、規制はあり、マツダの場合は請負業でありながら直接、指揮命令していたことが明らかとなり違法が証明された。つまり、労働者との間に直接契約はなくとも黙示の労働契約(指揮命令の関係)=特段の事情(派遣とサポート社員で継続雇用)が証明されて違法となった。こうした例は多くある」としました。
討論では、雇用と人権を守る運動が企業の中に存在するのかが注目される。自治体の職員からは一般市民からどう見られているのかが気になるとの意見も出ました。非正規労働者が声を上げるのは困難ともされるが、そこに労働組合の役割があることも確かです。憲法が生かされる社会にするためには、ルールある社会とするための市民と労働者の共同の運動が求められる。企業の理念実践を追及する運動も必要ではないか?など、憲法に近づこうとする意見が続きました。