10.1倉敷民商弾圧事件の無罪判決を勝ち取る集会
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10月1日(土)、岡山・倉敷民商弾圧事件3人の無罪判決を勝ち取る元気の出る10.1行動集会が倉敷芸文館で行われました。
この集会は、2014年に岡山県の倉敷民主商工会の事務局員である小原淳さん、須増和義さん、禰屋町子さんの3人が税理士法違反として突然逮捕され、その後、長期にわたる監禁と同時に、不当に税理士法違反に問われた警察と税務署の弾圧事件に抗議のために行われました。裁判では小原さん、須増さんが高裁まで闘っていますが有罪(懲役10カ月、執行猶予3年)となり、最高裁に移っています。禰屋さんの事件は岡山地裁で争われています。民商は「みんなで相談、助け合って税金申告」という活動をしていますが、この活動が税理士法違反というのですから前代未聞です。誰もが購入できるソフトを使い助け合って税金の申告をすることの何処が違法なのでしょうか?税務署も推奨するe‐TAXでは誰が入力しているかは問題にもされません。市販されている会計ソフトの入力を助けたのが違法というのですから誰でも犯罪者になりうる事件です。禰屋さんの場合は脱税ほう助もつけられ、黙秘したために428日(1年2ヵ月間)も拘留されるという異常で、見せしめとも思える弾圧です。裁判では検察側の証人は採用されても弁護側の証人はすべて却下するという全く不当なもので、岡山地裁の江見健一裁判長は検察と一緒になって、権力弾圧に加担しています。とても公正な裁判とは言えません。
集会では清水弁護団長がこの弾圧事件の経過や裁判の不当性を明らかにする報告を行いました。聞けば聞くほど怒りが増し、裁判所が国民の人権を守らず権力と一緒になって弾圧するようでは3権分立の原則さえ危ぶまれます。沖縄辺野古の福岡高裁那覇支部の判決も国側の言い分に立った判決で、とてもまともとは言えませんが、倉敷民商の裁判も全く同じです。
弾圧を受けたのは3人ですが、全国の民主商工会にも、また同じように自主申告している団体にも影響する裁判であり、みんなが注目していることが伺えます。
今日の集会は全国17県2団体、200人が参加する集会となり、東は東京、神奈川、埼玉から、北は石川県、西は福岡、山口県から、参加者の怒りの声が上がりました。
3人の決意、全商連・藤川副会長が激励の閉会挨拶など、全国の仲間が駆けつける、文字通り元気の出る集会でした。参加者は集会後、倉敷の美観地区を抜けて民商の事務所で現場検証を行いました。