岡山県労働組合会議

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連想分類語  倉敷民商を支える会

と き:2019年11月13日(水)13:00~

ところ:国際交流センター

概 要

 

11月13日(水)、「倉敷民商弾圧事件、禰屋さんは無罪、2019秋の全国決起集会」が開かれ、315名が参加しました。

集会では鶴見祐策弁護士男の記念講演に続き、弁護団から則武透弁護士、千田卓司弁護士が禰屋裁判の現状と課題について報告を行いました。

全国からの9都道府県からは闘いの報告が行われました。岡山県からは県商連の福木実さん、倉敷国民救援会の倉田ひろ子さんが取り組みの経緯などを発言しました。倉敷民商の小原淳さん、須増和悦さんが民商弾圧に対する抗議の声を上げ、原告の禰町子が支援に対する感謝と闘いの決意を述べました。

鶴見弁護士(記念講演)は「禰屋事件の現状と今後の闘いに方向」と題して、高裁での破棄差戻しの経緯から、検察の杜撰(ずさん)な起訴は脱税をほう助したとする禰屋さんの実務に故意の形跡がないこと、或いは利益を得た金品がないこと、そもそも脱税をしたとする「所得隠し・たまり」がないことなどを明らかにした。さらに戦後の刑事法制の転換に伴う当事者主義の立場から、検察の公訴権の乱用を認めず裁判所は「公訴棄却すべき」という弁護団の要求には正当性がある。さらに弾圧の手法についても公判で追及すべきだ。逋脱法違反(税を逃れること)については証拠能力がなく広島高裁で差し戻されたが、地裁では、「憲法に基づく納税自主申告権などはない」という学会でも通説とされる権利を否定している。これは我慢ならないとしました。

則武弁護士は「証拠能力の問題について」として、税法違反事件の証拠構造の特徴を指摘しました。そのなかで証拠は伝票原始記録の積み上げでなければ、帳簿や査察官の報告だけでは証拠にならない。そのために各種伝票や証人尋問が必要になってくる。供述が伝聞証拠という形で出てくると反対尋問ができない。したがって証拠能力は否定される。さらに伝聞法則の例外についても話しました。その事例として河井法務大臣のスピード違反を県警が見逃した事件を週刊文春がすっぱ抜いた記事を紹介しました。しかし、そのやり取りが聞き間違いや記憶違い、或いは言い違いなどによって歪曲されたことも考えられるために法廷での証言が必要になるとしました。この原則に照らして広島高裁は、査察官の報告書は鑑定書面として採用できず、訴訟手続きの法令違反だと言っていることを具体的に説明しました。

千田弁護士は「どう闘うのか」として、検察の立証計画は4度も変更された。それには、売上高の立証のために仕訳日記帳を用いるとしている。しかも裏付けは必要ないとし、検察は伝聞例外である特信書面だといってきた。しかし、それでは真実性は吟味できず、弁護団が求める証拠の開示にも応じていない状況で、検察の証拠は全く大ざっぱな立証計画に過ぎないと反論した。今後、公判がどう展開されるかはわからないが、検察側の立証計画の問題点を指摘して立証できないと思わせることが必要と強調しました。

今後の展開にはまだまだ時間がかかるようです。支援団体の裁判所への要請行動や宣伝、全国への組織の広がりが訴訟を支えていることも強調されました。

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