岡山県労働組合会議

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2・2岡山年金裁判「最終弁論」

と き:2021年2月2日(水)

ところ:岡山市勤労者福祉センター

2月2日、岡山県年金裁判は結審を迎えました。3月30日(火)に判決となります。

裁判終了後、報告集会が開催され92人が参加。意見陳述を行った東都支男さん(原告団長)と5人の弁護士から最終準備書面に込めた狙いが報告されました。

東さんは、「岡山の判決が過去の例にとらわれることなく、希望をもって余生を送れるようにとの思いを込めて陳述を作成した。コロナ禍で社会的弱者の人権・命と暮らしは存亡の危機にある。きちんとした医療を受けていれば救われた命が失われている。これを、立法府・行政の裁量権として許すことはできない」と述べました。

古謝弁護士からコロナ禍での賃金低下が年金にも反映されることについての言及があり、「マクロ経済スライドを適用し続ければ、基礎年金は3~4割目減りするため年金の実質的価値の維持は放棄されている。しかし、これは裁判だけではなく政治の問題としても考えていかなければいけないことだ。この裁判で培ってきた経験からしっかりと理論武装しなければ、竹中平蔵式ベーシックインカムに負けてしまう」と課題提起しました。

その他の弁護士からは、裁判官が女性であることから、女性の低年金問題を強調したこと。岡山の裁判は年金と地域の経済問題を提起しているため通り一遍の判決にはならないなど意気込みを語りました。

最後のまとめとして則武弁護士が、「日本はILO201条約を批准しながら条約が求める年金給付水準を守っていない。誠実に遵守する義務があり、従前の勤労所得についても恣意的に解釈できるものではない」と解説し、「さらに所得代替率もごまかしており、特例措置の解消とマクロ経済スライド発動の国民年金諸規定は、憲法25条の生存権規定、ILO条約に違反し無効だ」と断じました。

 

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