日付 2019年11月14日
と き:2019年11月9日(土)10:00~
ところ:岡山市勤労者福祉センター
概 要
民主県政をつくる会は岡山県知事選挙を1年先に控え、総会を開き30人が出席しました。
活動のまとめでは今年1月31日に提出した災害関連と日米地位協定の要望書の内容に触れ、県議会へ政務活動費の使途不明金の解明を求める陳情書が審議未了となったことなどが報告されました。
活動方針では若干の情勢として、県議会議員選挙で共産党が1議席減となったこと、参議院選挙で改憲勢力が3分の2を割ったこと、西日本号豪雨災害から1年5ヵ月が経過した中でのダムや河川改修の状況、県民満足度調査の結果などに触れながら、今後の具体的な取り組みとして、候補者擁立、政策レポートの作成、JR高橋駅高架事業中止、財政確立、役員体制、会計報告と予算案が提案され、全員の拍手で議案が採択されました。
総会では3名が特別報告を行いました。災対連岡山の伊原潔さんが「被災者支援の今日的課題」、県民医連の佐古さんは「病院再編問題」、県高教組の三上さんが「教員の変形労働制」について報告。そして、日本科学者会議岡山支部の小畑隆資さんが「地域政策づくりについて、市民と科学者と政党の共同を模索して」と題する講演を行いました。
小畑氏さんは、科学者会議の6年間の研究活動の結果、安倍政治に対抗する「市民と野党の共闘の要」は「市民と科学者と政党の対等平等な共同による市民共通政策の提案」にあり、それは地域に根差した組織と運動の実現だとしました。その成果を踏まえて、これから幅広い分野の個人や組織の意見を得て、具体化と方法を検討することが求められていると今日的な課題を提起しました。
なぜ共通政策が重要なのかについて、「政策は市民運動が立憲野党との共闘を選挙共闘へとつなぐ要に位置づけられるものであり、選挙共闘の結節点だ。さらに、市民連合やおかやまいっぽんの共通政策の基本としての3本柱に、①安保関連法の廃止、②立憲野主義の回復、③個人の尊重を擁護する政治の実現がある。その基盤には日本国憲法の平和主義、国民主権、基本的人権を確認することができる」としました。共闘勝利のために必要なこととして、「政策原理は綱領だが立憲野党の場合、憲法の3原則が共通基盤でもその理解は一義的ではない。市民と野党の共闘の発展のためには市民相互、市民と立憲野党、立憲野党相互の政治的コミュニケーションのネットワークが重要と考える」と述べました。
その上で、市民主体の「政策」提言活動の一翼を科学者が担うことを目的に、「岡山人権政策研究委員会」を設立したことにも触れ、「平和主義も民主主義も基本的人権のためにあるという視点を据えて、政策論議をする」と研究委員会の内容を紹介。
小幡さんは、人権政策研究を「人権問題」→「人権要求」→「人権政策」→「人権政治」というプロセス定式化できるとします。「政策は、理念やビジョンから自動的に出てくるわけではなく、総合計画としてプラン化、プログラム化され具体化されていくもの。しかし、要求は体系的である必要はなく、政策化されなくても実現可能。私たちは、問題を議論しているのか、要求を論じているのかを整理する必要がある」と課題を提起しました。
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と き:2019年11月13日(水)13:00~
ところ:国際交流センター
概 要
11月13日(水)、「倉敷民商弾圧事件、禰屋さんは無罪、2019秋の全国決起集会」が開かれ、315名が参加しました。
集会では鶴見祐策弁護士男の記念講演に続き、弁護団から則武透弁護士、千田卓司弁護士が禰屋裁判の現状と課題について報告を行いました。
全国からの9都道府県からは闘いの報告が行われました。岡山県からは県商連の福木実さん、倉敷国民救援会の倉田ひろ子さんが取り組みの経緯などを発言しました。倉敷民商の小原淳さん、須増和悦さんが民商弾圧に対する抗議の声を上げ、原告の禰町子が支援に対する感謝と闘いの決意を述べました。
鶴見弁護士(記念講演)は「禰屋事件の現状と今後の闘いに方向」と題して、高裁での破棄差戻しの経緯から、検察の杜撰(ずさん)な起訴は脱税をほう助したとする禰屋さんの実務に故意の形跡がないこと、或いは利益を得た金品がないこと、そもそも脱税をしたとする「所得隠し・たまり」がないことなどを明らかにした。さらに戦後の刑事法制の転換に伴う当事者主義の立場から、検察の公訴権の乱用を認めず裁判所は「公訴棄却すべき」という弁護団の要求には正当性がある。さらに弾圧の手法についても公判で追及すべきだ。逋脱法違反(税を逃れること)については証拠能力がなく広島高裁で差し戻されたが、地裁では、「憲法に基づく納税自主申告権などはない」という学会でも通説とされる権利を否定している。これは我慢ならないとしました。
則武弁護士は「証拠能力の問題について」として、税法違反事件の証拠構造の特徴を指摘しました。そのなかで証拠は伝票原始記録の積み上げでなければ、帳簿や査察官の報告だけでは証拠にならない。そのために各種伝票や証人尋問が必要になってくる。供述が伝聞証拠という形で出てくると反対尋問ができない。したがって証拠能力は否定される。さらに伝聞法則の例外についても話しました。その事例として河井法務大臣のスピード違反を県警が見逃した事件を週刊文春がすっぱ抜いた記事を紹介しました。しかし、そのやり取りが聞き間違いや記憶違い、或いは言い違いなどによって歪曲されたことも考えられるために法廷での証言が必要になるとしました。この原則に照らして広島高裁は、査察官の報告書は鑑定書面として採用できず、訴訟手続きの法令違反だと言っていることを具体的に説明しました。
千田弁護士は「どう闘うのか」として、検察の立証計画は4度も変更された。それには、売上高の立証のために仕訳日記帳を用いるとしている。しかも裏付けは必要ないとし、検察は伝聞例外である特信書面だといってきた。しかし、それでは真実性は吟味できず、弁護団が求める証拠の開示にも応じていない状況で、検察の証拠は全く大ざっぱな立証計画に過ぎないと反論した。今後、公判がどう展開されるかはわからないが、検察側の立証計画の問題点を指摘して立証できないと思わせることが必要と強調しました。
今後の展開にはまだまだ時間がかかるようです。支援団体の裁判所への要請行動や宣伝、全国への組織の広がりが訴訟を支えていることも強調されました。
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