カテゴリ 浅田裁判と障害者支援介護事業
とき:2017年7月9日(日)13時~
ところ:勤労者福祉センター4階大会議室
7月9日(日)浅田達雄さんを支援する会の学習会が開かれ70人が参加しました。テーマは「提訴から3年半、いつ判決が出るのか」という内容で、原告のご本人の挨拶と光成卓明弁護士、金馬健二弁護士、呉裕麻弁護士、古謝愛彦弁護士がそれぞれ結審に向けた最終弁論と主張が紹介されました。結審は7月19日(水)14時~となり口頭弁論が行われます。
浅田さんは、「なぜ、65歳になると介護保険優先原則があるのか?」と問いかけ、「障害者支援法による重度訪問介護では見守りや移動介護が認められている。しかし、介護保険では認められてない。岡山市に負担も苦しいからと障害者支援介護の継続を求めたが、訴えには耳を傾けられず、突然にサービスを打ち切られた」と話しました。浅田さんはサービスを打ち切られると生きてはいけません。岡山市はそれを知りながら支援を切りまた。そのために浅田さんは尿路感染症を発症、生活も食事もできなりました。障岡連や人権連の支援で何とかしのぎ、やむを得ず介護保険を申請しましたが、以前のようなサービスは受けられていません。
弁護士の呉裕麻先生は浅田さんの半生を振り返り、「なんでも間でも人にやってもらえばよい」とは思っていない。あくまで「自分の努力でやって、できないことを手伝ってもらっていると福祉の援助を求めていると話しました。
金馬弁護士は、浅田さんの裁判で何が問われているのか?として、第1は岡山市が是正していない不支給部分を取り戻し、重度訪問介護249時間/月支給を岡山市に義務付ける。第2はサービスを打ち切られ、感染症を起こしたこと、入院治療となったこと、生活上の不便と自己負担を強いられ、本人の意思に反して介護保険を申請せざるを得なかったことから、損害賠償と慰謝料を求めていることです。
さらに争点は、①岡山市は浅田さんが介護保険を申請しなかったから保険給付量が定まらず、全部不支給にせざるを得なかったとしていること、②移動中介護は自立支援給付として支給すべきであるのも関わらずこれを支給しなかったこと、③自立支援法7条、憲法25条、14条に違反していること、④地方公務員である担当職員の不法行為と損害賠償請求の有無だとしました。
光成弁護士は「全国で同じような問題が起きており調べたが、岡山市と広島市が一番説明責任を怠っている。中でも岡山市は説明もせずに一方的に打ち切った。切れば命に関わることが分かっていながら、障岡連が支援するからとうそぶいた。内規を持っていて法律にも違反している」と違法性を強調しました。
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