岡山県労働組合会議

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連想分類語  自民党憲法改定案

とき:2014年2月23日(日)10時~

ところ:早島町ゆるびの舎

 岡山県医労連は2月23日、早島町ゆるびの舎で医療・介護研究集会を開き、藤井嘉子弁護士(岡山パブリック法律事務所)が「憲法が危ない?~毎日の暮らしと子供たちの未来Ⅱ~」と題して記念講演を行いました。集会には県医労連の組合員約60人が参加しました。

開会のあいさつをする福田執行委員長

 藤井弁護士は、「青年法律家協会では人権を守る活動をしている。弁護士は不当な人権侵害を受けた人の代弁者だ。危ない自民党の改憲発言に警鐘乱打するために講演に取り組んでいる」と自身の活動を紹介しました。藤井弁護士は「憲法とはなにか」と問いかけ、「個人は生まれながらにして基本的人権を有している。この権利を守るために国家権力に対して様々な制限を掛けているのが憲法であり、最高法規だ」としました。しかし、このような憲法の考え方は20世紀になって生まれたもので、「自由や人権という考え方も17世紀~18世紀になってロックやルソーによって提唱された。一方で自由権だけでは貧富の差は解消されず、社会権という考え方がマルクスやレーニンから提唱された。社会権は国に求める権利であり、人間は平等だとする考え方だ」として、「自民党の改憲草案はこの基本的人権を否定するものだ」と強調しました。

   藤井嘉子弁護士

その上で、「自民党は権利と義務をセットで主張するが、そうではない。権利がぶつかり合うときに公共に福祉という考え方で解決されるが、自民党はその考え方を利用して、改正案のなかで、公益及び公の秩序を害することを目的とする結社は認めない、と公益をあいまいにして国民を縛ろうとしている」と話しました。また、集団的自衛権についても「積極的平和主義って、何?同盟国が攻撃されたからといって全く関係のない他国が攻撃するなどという勝手な理屈は許されない。赤紙が来る時代にならないように、私たちに何ができるのか?今の世の中、ありえないって思うことは山ほどある。あの人が言ったから大丈夫などということはない。国民の権利が奪われることを真剣に考えることが重要。治安維持法は本格発動するまで10年を要した。今、声を上げなくては。できることはある。戦争を止めるために声を上げよう」と締めくくりました。

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