岡山県労働組合会議

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カテゴリ   憲法25条

と き:2015年9月26日(土)10時~12時

ところ:勤労者福祉センター4階大会議室

9月26日(土)10時から年金引き下げ違憲訴訟を支援する設立総会と記念講演が行われました。総会の前段では東年金者組合委員長をはじめ、花田県労副議長、川谷岡山県社保協事務局次長、生活と健康を守る会の関藤さんらが呼びかけ人としてのあいさつを行いました。

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花田副議長は「働く者にとって最賃や生活保護の引き上げ、年金は暮らしを支える要素だ。老人福祉法は崇高な理念だが現実はその逆だ。その理念を壊しているのは安倍政権であり、今回の戦争法だ」と話しました。総会には年金生活者や支援団体の役員ら86名が参加しましたが、年金削減が生活を脅かすだけでなく、自由や生存権、社会権などの国民の基本的人権を踏みにじっていることへの怒りが会場に溢れました。東執行委員長は裁判に至るまでの経過を説明し、「憲法25条の生かされる社会を次世代に贈る裁判運動に取り組む決意をした」と語りました。

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記念講演に立った則武弁護団長は「基本的人権とは何か?憲法11条には、永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる」とされていることや「人権の種類には自由権、社会権、参政権がある」と説明しました。

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人権思想の歴史に触れながら「年金の減額が憲法25条違反だけでなく、13条、29条にも違反している」としました。そのうえで諸外国の憲法にも触れながら基本的人権や生存権、憲法25条が制定された経過について話しました。憲法25条の法的性格を示す例として、堀木訴訟(昭和57年)をあげました。この判決は視力障碍者の堀木フミ子さんが障害者福祉年金を受給していたが、父子家庭には認められる児童福祉手当が母子に認められないことを争った裁判で、訴訟には負けたが国は不合理な調整はできないことになり、児童扶養手当の範囲、学、人数を広げたと裁判の意義を話しました。その堀木訴訟を乗り越えるためにも「①年金=保険制度のお欺瞞性を暴くこと、②高齢者の貧困の実態を明らかにすること、③後退禁止原則の立場から論証していく必要がある」としました。最後に、「全国では8月現在で34都道府県、3376人が提訴している。年金削減違憲訴訟は行政庁に認められた裁量権の逸脱を明らかにすることが重要になる。朝日茂さんの遺志を継ぎ、憲法12条に示された国民の不断の努力によって憲法を保持する運動を広げよう」と締めくくりました。

講演後も2名の原告から決意表明や支援募金の訴えが行われました。

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