岡山県労働組合会議

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3.14浅田裁判勝利判決

と き:2018年3月14日(水)13時30分~

ところ:岡山地方裁判所・きらめきプラザ

4年半にも及ぶ、浅田裁判の地裁判決は浅田さんの全面勝利となりました。裁判の傍聴には100人、報告集会には200人が参加をして判決を喜び合いました。

この裁判は岡山市がそれまで自立支援法による介護支援を受けていた浅田さんが、65歳になって介護保険の申請をしないことを理由に一方的に介護支援を切ったことで、浅田さんが岡山市を相手取って「決定の取り消し」を求めて起こしたものです。

判決はほぼ浅田さんの主張を認め、①支給取り消しは違法、②岡山市は浅田さんが受けた損害、精神的なものも含めて107万5千円を支払うこと、③訴訟費用は岡山市が7割、浅田さんが3割の負担とする命令を下しました。

裁判では憲法14条と憲法25条の違憲性も訴えていましたが判決では触れませんでした。弁護士の呉先生に話だと「法律上説明できれば、あえて憲法に触れなくてもよい」とするルールがあるそうです。

浅田さんは、勝利判決を導いた支援者に感謝すると同時に、岡山市が控訴しないように一層の支援を求めました。

集会では県外の参加者から次々にお祝いの言葉が述べられました。浅田さんの裁判は同じような境遇にあって、泣き寝入りしている人の励みになります。最初の裁判であり、最初の勝利判決というところから全国に与える影響は大きいと光成弁護士は説明しました。

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