岡山県労働組合会議

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10.6じん肺根絶全国キャラバン

とき:2014年10月6日(月)10時~17時

ところ:中国四国農政局、岡山労働局、岡山県庁

第25回なくせじん肺全国キャラバン実行委員会は10月6日に岡山県入りをして、農政局、労働局、岡山県庁を訪ね、じん肺根絶の要請を行いました。実行委員会からは、岡山県労会議からの2名を含め10名が参加しました。要請は主に、「トンネルじん肺」根絶と訴訟の早期全面解決の立場から、国及びゼネコンに対して「トンネルじん肺基金」を創設することや、トンネル建設工事の11時間にも及ぶ労働時間の解消、またアスベスト粉じん対策の関係業界への徹底や充分な監督・指導を求めました。

農政局に要請書を渡す本家建交労岡山県本部委員長

岡山労働局との懇談

要請の中で明らかにしたことは、①トンネル工事は8時間の工事積算単価で発注されているが実際には労使の36協定によって11時間拘束・10時間労働が常態化していることです。トンネル工事の場合、労使協定があっても労働時間は2時間の延長しか認めていません。実際には2交代制で12時間拘束されている実態があり、法違反がまかり通っていますが、行政側は書類上こうした実態を把握できていないことに問題があります。②全国45の都道府県議会、744の区市町村議会でじん肺根絶の意見書が採択されているが、岡山県だけが意見書を上げていません。ILO・WHOは「2030年までに根絶にための計画を策定すべき」と勧告しています。③法律上、粉じんの測定は義務付けられても報告義務がないため、現場に行かないと粉じん濃度が分からないために対策が遅れることです。臨検の強化が必要ですが、県は必要な工事の質を元請けに求めても、具体的な調査は実態に即して行っていません。④じん肺が根絶できない最大の問題は、ゼネコンが「法は守っている」として責任を取ろうとしないことです。国は法整備をせずに「指導している」の一点張りで、解釈や運用で逃げています。トンネルじん肺訴訟によって関係元請企業が就労時間に応じて和解金を支払うルールができたが、実際には訴訟を起こして和解することは時間もお金も掛るために現実的には無理です。従って、加害企業の参加と拠出によるトンネルじん肺根絶基金制度を創設することがじん肺労働者を救う最善の方法とする提言に、国が躊躇していることです。

 要請では、監督者の人数が足らず、現場の臨検が1回程度しか行われていないことや公共工事の労務単価が上げられても下請け労働者に配分されていない、などの実態がつかみ切れていない事も分かりました。

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