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9.19 岡山市介護給付費等不支給(却下)決定に対する提訴会見

と き:2013年9月19日(木)11:00~

ところ:弁護士会館

概 要

 浅田達雄さんを支援する会は岡山市介護給付費等不支給(却下)決定に対する提訴を9月19日に行いました。

 浅田達雄さん(65歳)は上下肢重度まひによる身体障害を負っており、身体障害1級と認定されています。これまで月294時間相当の自立支援法上の重度訪問介護の支援を非課税世帯で自己負担なしで受けていました。しかし、昨年11月29日に支給申請をすると、岡山市長は2月12日に『要介護認定がされておらず、重度訪問介護非定型の要件に該当しない』との理由で申請を却下し、自立支援法の介護給付費が一切支給されないことになりました。

 自立支援法による支給は一切自己負担が生じませんが、介護保険法による介護給付では原則1割、最低でも15,000円の自己負担が課せられます。重度障害者の浅田達雄さんにとっては15,000円の負担は重く生活が成り立ちません。また、介護保険制度は介護の種類と介護時間が細切れで、重度障害者にそぐわない制度です。浅田達雄さんはこうした理由から介護保険申請をしませんでした。

 しかし、自立支援法の介護給付費が打ち切られてしまっては生活できません。浅田達雄さんは信念に反して介護保険の申請を強いられ、生活に必要な介護給付を受けるために自己負担を余儀なくされたのです。

    浅田達雄さんは、「私は絶対に1割個人負担を許したくない。まるで岡山市から死ねといわれたような気がしている。また、障害者総合支援法も低所得者の1割個人負担を全国の障害者が立ち上がり撤廃させたことを無駄にしたくない」とたたかっていく決意を表明しました。

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